育児休業期間における保険料免除措置とは?

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育児休業期間における保険料免除措置(いくじきゅうぎょうきかんにおけるほけんりょうめんじょそち)

育児・介護休業法による育児休業制度は、子が1歳半に到達するまでの期間を対象にしています。また、育児・介護休業法では、事業主は、3歳到達するまでの子養育する労働者に対しては、育児休業制度準じる措置または勤務時間短縮等の措置を講じなければならないことになっています。
年金制度においても、次世代育成支援策の一環として、子が3歳到達するまでの育児休業もしくは育児休業制度準ずる措置に基づく休業の期間中について、厚生年金保険料(事業主負担分および本人負担分)が免除され、年金額の計算に際しては、育児休業取得直前標準報酬保険料納付が行われたものとして取り扱われます。







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