年金用語集 |
脱退手当金(だったいてあてきん)
厚生年金の加入期間が5年以上あり、60歳になっても何の給付も受けられないまま加入をやめた人に対し、例外的に支給される一時金です。昭和61(1986)年の基礎年金の導入によって、国民年金の保険料を滞納しない限り1カ月の加入でも老齢厚生年金が受けられるようになったため、昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人を除いて、脱退手当金制度は廃止されました。
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