年金額とは? わかりやすく解説

年金額

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)

障害年金」の記事における「年金額」の解説

原則として2級老齢基礎年金満額780,900円×改定率100円未満四捨五入)と同額1級2級の額の1.25倍の額(1円未満四捨五入)であり、これに子の加算額(第1子第2子224,700円×改定率第3以降74,900円×改定率いずれも100円未満四捨五入)が加わる。なお、被保険者期間長短かかわらず定額支給される。また保険料免除期間があっても減額されることはない。 2020年令和2年)度の改定率は1.002とされたので、実際支給額以下の通りとなる。 1級 977,125円+ 子の加算 2級 781,700円+ 子の加算子の加算 第1子第2子224,900円、第3以降75,000円。 障害基礎年金には配偶者への加算行われない。 子とは、請求時に生存している子」若しくは「妻の胎内胎児として存在していた子が出生した後」であり、その対象者18歳到達年度の末日経過していない子、または、20歳未満障害等級1級または2級障害者をいう(18歳到達年度末過ぎて20歳になるまでに障害の状態になった場合加算されない)。 障害年金を受ける権利発生した後でも、子の出生等によって要件満たすこととなった場合には増額改定される2011年4月より)。この場合14日以内機構届け出なければならない障害程度増進した場合厚生労働大臣審査のうえ額の改定職権ですることができ、また受給権者厚生労働大臣対し額の改定請求することができる。ただしこの請求受給取得日又は厚生労働大臣審査受けた日から起算して1年経過した後でなければ行うことができない受給権者障害程度増進したことが明らかである場合として厚生労働省令定め場合を除く)。 所得による支給制限行われない。但し、20歳達す前に負った傷病原因場合のみ所得制限がある(本人保険料支払っていない為)。

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年金額

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障害年金」の記事における「年金額」の解説

在職中平均標準報酬月額と、被保険者期間月数基準に、老齢厚生年金報酬比例部分の額の算式同様の計算式によって求められる報酬比例の年金額)。 1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額 2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額 3級 報酬比例の年金額障害厚生年金給付事由となった障害について障害基礎年金を受けることができない場合3級全員1,2級も要件により障害基礎年金受給できない場合を含む)、報酬比例の年金額が「老齢基礎年金満額の4分の3」(100円未満四捨五入平成29年度584,500円)に満たない場合は、最低保障額として「老齢基礎年金満額の4分の3」の額が障害厚生年金の額となる。 障害程度増進した場合実施機関審査のうえ額の改定職権ですることができ、受給権者実施機関対し額の改定請求することができる。ただしこの請求受給取得日又は実施機関審査受けた日から起算して1年経過した後でなければ行うことができない受給権者障害程度増進したことが明らかである場合として厚生労働省令定め場合を除く)。なお、障害基礎年金とは異なり65歳上の者又は老齢基礎年金受給権者(繰上支給を含む)で、かつ当該障害厚生年金同一支給事由に基づく障害基礎年金受給有しない者については、額の改定は(職権請求とも)行われない。つまり、3級の者は全員1,2級も要件により障害基礎年金受給できない場合は、障害程度増進しても改定請求できないのである報酬比例の年金額 老齢厚生年金報酬比例部分同様の計算方法である。従前保障場合も同様である。詳細老齢年金#報酬比例部分参照20歳未満被保険者期間であっても算入する計算基礎となる被保険者期間月数300満たないときは、これを300として計算する障害認定日属する月後における被保険者であった期間は、障害厚生年金の額の計算基礎はしない。つまり、障害認定日属する月までの被保険者期間計算基礎となる。また、被保険者である(在職中である)受給権者退職したとしても、老齢厚生年金のような退職改定行われない障害認定日において2以上の被保険者種別期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、当該2以上の被保険者期間合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして障害厚生年金の額を計算する加給年金額 1級または2級該当する者に支給される障害厚生年金には、受給権者によって生計維持している65歳未満配偶者(1926(大正15)年4月1日以前生まれ配偶者であれば65歳上であってもよい)があるときには加給年金額加算される3級の者には加算されない)。なお、配偶者のみが加算対象で、子が何人いても加算対象とはならないまた、老齢厚生年金のような特別加算」はない。該当する配偶者有する至った場合、あるいは配偶者要件該当しなくなった場合は、10日以内所定届出書日本年金機構提出しなければならない配偶者65歳達したため加算終了する場合届出不要)。 加算額は原則として224,700円×改定率」(100円未満四捨五入2020(令和2)年度は224,900円)である。なお、当該配偶者障害年金もしくは240月以上の被用者老齢年金を受けることができる場合は、加算額の支給停止される老齢厚生年金加給年金額とは異なり受給取得時に単身者だった者が後に要件満たした配偶者有する至った場合は、その時点から加給年金額加算される

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