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年金用語集

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加給年金額(かきゅうねんきんがく)

特別支給の老齢厚生年金老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金加入期間が20年中高齢の特例場合15年19年)以上ある場合その人生計維持されている65未満配偶者または18未満18歳の誕生日属す年度末まで)の子20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人年金に加給年金額が加算されます。
また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれ場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。

用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金老齢厚生年金配偶者特別加算





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