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年金用語集

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報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)

報酬比例部分は、「平均標準報酬月額×支給乗率1000分の9.5~7.125)×平成152003)年3月までの被保険者期間月数平均標準報酬額×(1000分の7.308~5.481)×平成152003)年4月以後被保険者期間月数」で計算されます。老齢厚生年金障害厚生年金遺族厚生年金いずれの給付場合も、この報酬比例部分が額の計算基礎となります。65以降老齢厚生年金も同じ計算式です。
老齢厚生年金一部遺族厚生年金支給乗率生年月日によって低減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成152003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成152003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。定額部分違い加入月数の上限はありません
なお、前述計算式によって算出した年金額が、従前計算式(「{平均標準報酬月額×支給乗率1000分の10~7.5)×平成152003)年3月までの被保険者期間月数平均標準報酬額×(1000分の7.692~5.769)×平成152003)年4月以後被保険者期間月数}×1.031×0.988」)によって算出した年金額を下回る場合は、従前年金額が報酬比例部分の年金額となります(従前保障)。

用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金平均標準報酬月額老齢厚生年金定額部分





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