法律関連用語集 |
障害認定日(しょうがいにんていび)
社会保障に関わる用語
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
障害の程度を判定し、障害年金や障害手当金を支給できるかどうか判断する基準となる日。1.傷病が治っていない場合は、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、2.初診日から1年6ヶ月を経過していなくてもその間に傷病が治った(症状が固定した)場合は、治った(症状が固定した)日がこれにあたる。
» 法テラス・法律関連用語集はこちら
障害認定日と同じ種類の言葉
障害認定日のページへのリンク