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年金用語集

厚生労働省厚生労働省

申請免除(しんせいめんじょ)

国民年金第1号被保険者が、(1)所得が低いとき、(2)本人またはその世帯の人が生活保護生活扶助以外の扶助を受けているとき、(3)保険料納付著しく困難なとき、などに、社会保険事務所長に申請して認定を受ければ、保険料納付免除されます。これを申請免除といいます。
申請免除には全額免除半額免除があり、全額免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の3分の1計算されます。半額免除を受けた期間の基礎年金額は、本来の基礎年金額の3分の2計算されます。

用語集での参照項目:第1号被保険者法定免除国庫負担保険料免除期間多段階免除制度






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