定時決定とは? わかりやすく解説

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定時決定(ていじけってい)

厚生年金では保険料年金額計算する際、月給標準報酬月額)を基にしています。しかし、月給変動のつど標準報酬月額変更するのは合理的ではありません。そこで、毎年定期的に標準報酬月額決定しており、これを定時決定といいます具体的に毎年4月6月月給平均し、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額としています。

用語集での参照項目標準報酬月額随時改定

定時決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 01:41 UTC 版)

標準報酬」の記事における「定時決定」の解説

毎年7月1日現在使用される事業所において、同日前3ヶ月間(その事業所継続して使用された期間に限り、かつ報酬支払基礎日数17日(4分の3要件満たさない短時間労働者については11日。以下同じ)未満である月があるときはその月を除く)に受けた報酬総額をその期間の月数除して得た額(報酬月額に基づき標準報酬月額等級表の等級区分によって定められる(第41条)。つまり、通常4~6月実際に支払われ賃金(何月分であるかではなく)を用いて算定する。 「報酬支払基礎日数」とは、月給であれば通常就業規則等に定め所定労働日数が「報酬支払基礎日数」となるが、欠勤日数応じ給与差し引かれる場合は、所定労働日数から当該欠勤日数控除した日数となる。 3ヶ月とも報酬支払基礎日数17日未満である場合報酬受けられなかった場合は、引き続き従前報酬月額用いる(従前標準報酬月額のままとなる)。 定時決定の対象月に一時帰休が行われ通常より低額休業手当支払われ場合は、原則としてその休業手当をもって算定する。ただし、決定の際にすでに一時帰休の状態が解消している場合は、当該定時決定を行う年9月以降に受けるべき報酬をもって算定する決定後に一時帰休解消した場合随時改定対象となる。 介護休業間中場合は、休業開始直前報酬月額用いて算定する休業開始直前標準報酬月額のままとなる)。 短時間就労者については、4~6月報酬支払基礎日数により、以下のようにする。3ヶ月間とも17日上であれば、3ヶ月間の報酬月額平均額をもとに決定する1ヶ月でも17日上の月があれば、17日上の月の報酬月額平均額をもとに決定する。 3ヶ月とも15日以上17日未満であれば、3ヶ月間の報酬月額平均額をもとに決定する1ヶ月でも15日以上17日未満の月があれば、15日以上17日未満の月の報酬月額平均額をもとに決定する。 3ヶ月とも15日未満であれば従前標準報酬月額決定する6月1日から7月1日までの間に被保険者資格取得した者、7月9月随時改定育児休業等終了時改定産前産後休業終了時改定予定している者については、定時決定の対象としないこの方法で算出することが著しく不当なときは、保険者等が報酬月額算定する保険者算定)。具体的に次のとおりである。なお健康保険組合場合は、保険者算定方法規約定めなければならない4~6月に、3月以前給与遅配遡及昇給がありその差額一括して受ける場合、その差額分を差し引いて算定する4~6月に、低額休職給・ストライキによる賃金カットがあった場合、その月を除いて算定する3月ともあった場合は、引き続き従前報酬月額用いる(従前標準報酬月額のままとなる)。 4~6月3月間の報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年7月~当年6月までの報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合で、当該差が業務性質例年発生することが見込まれる場合年間報酬平均算定する。 定時決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月まで有効である。事業主は、毎年7月1日現に使用する被保険者(定時決定の対象とされない者を除く)の報酬月額について、7月10日までに日本年金機構等(健康保険では、保険者協会けんぽ場合日本年金機構健康保険組合場合当該健康保険組合船員保険では日本年金機構厚生年金では各実施機関。以下「機構等」と略す。)に届け出なければならない規則第25条)。「算定基礎届」という。

※この「定時決定」の解説は、「標準報酬」の解説の一部です。
「定時決定」を含む「標準報酬」の記事については、「標準報酬」の概要を参照ください。

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