療養の給付とは? わかりやすく解説

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りょうよう‐の‐きゅうふ〔レウヤウ‐キフフ〕【療養の給付】

読み方:りょうようのきゅうふ

公的医療保険被保険者やその家族病気やけがをした際に、保険医療機関において必要な医療診療処置手術などの治療薬剤等の支給入院看護など)が提供されること。医療サービス直接給付されることから、傷病手当金出産育児一時金などの現金給付に対して現物給付ともいう。


療養の給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/11 23:24 UTC 版)

療養の給付(りょうようのきゅうふ)とは、健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険において、被保険者に対して実際の療養を保険給付として行うものである。公的医療保険における最も基本的な保険給付であり、保険者から発行された被保険者証を提出することで、被保険者は広く医療を受けることができ、国民皆保険の根幹をなす。以下では特記しない限り、健康保険法に基づいて述べる。なお、労働者災害補償保険法における療養については、労働者災害補償保険#療養補償給付・療養給付を参照のこと。


  1. ^ 第110条1項は「その療養に要した費用について、家族療養費を支給する」と定めることから、家族療養費の制度の本質は現金給付であるが、同条4項、5項により「保険者は、その被扶養者が当該病院又は診療所に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」「前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす」とされ、実際には現物給付としての運用がなされている。
  2. ^ 後期高齢者医療制度の被保険者等に該当するために健康保険の被扶養者とされない者のうち、該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあり、かつ同日以後継続して後期高齢者医療制度の被保険者等に該当する者を含む。


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