保険医療機関とは? わかりやすく解説

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ほけんいりょう‐きかん〔ホケンイレウキクワン〕【保険医療機関】


保険医療機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/15 07:07 UTC 版)

保険医療機関(ほけんいりょうきかん)とは、日本において健康保険法をはじめとする医療保険各法の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所のことをいう。


  1. ^ もっとも、保険医療機関であっても自由診療を行うことは可能であり、また日本の法制では混合診療が禁止されているため、保険診療と自由診療を併せて行った場合は保険診療分も含めてすべて自由診療扱いとなる。なお保険外併用療養費に係る診療は保険診療扱いなので保険医療機関のみが可能である。
  2. ^ 保険医の登録に有効期間の定めはないので、原則として終身有効である。
  3. ^ 弁明は口答又は文書の何れでも差し支えない。なお、代理人の弁明も差し支えないが、委任状等による正当な代理人であることの確認が必要である(昭和32年9月2日保発123号)。なお、「弁明をすべき日時、場所及びその事由」の通知は必ず「書面」で通知しなければならない。
  4. ^ 第63条3項3号は健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所を保険医療機関とは別建てで規定している。
  5. ^ 「特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの」(特定の保険者と診療契約を結んだ病院若しくは診療所)
  6. ^ 事業主が経営を健康保険組合に委託している医療機関、健康保険組合が経営を事業主に委託している医療機関は、開設者が事業主の場合は第63条3項2号に掲げる医療機関(特定の保険者と診療契約を結んだ病院)であり、開設者が健康保険組合のときは、第63条3項3号に掲げる医療機関(健康保険組合が開設する病院)である。事業主及び健康保険組合両者の共同経営による医療機関については、共同経営であっても開設者はそのうちの何れかであるから、開設者が事業主の場合又は健康保険組合の場合により上記に述べた設例と同様である(昭和32年9月2日保発第123号)。
  7. ^ 「保険医療機関において診療に従事する保険医は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。」
  8. ^ 「保険医療機関は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医に、第72条1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」


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