おん‐きゅう〔‐キフ〕【恩給】
恩給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/30 13:39 UTC 版)
恩給(おんきゅう)とは、恩給法(大正12年法律第48号)に規定される、官吏であったものが退職または死亡した後本人またはその遺族に安定した生活を確保するために支給される金銭をいう。なお、地方公務員については各地方公共団体が定める条例(恩給条例など)により支給され、退隠料と称されることもある。
- ^ 総司令部、戦時利得没収の諸方策指令(昭和20年11月26日 朝日新聞)『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p360-p361
- ^ 恩給制度の概要-総務省
- ^ “令和4年版 財政法第46条に基づく国民への財政報告 (PDF)”. 財務省. 2022年7月26日閲覧。p37-38
- ^ “令和4年一般会計予算書 (PDF)”. 財務省. 2022年7月26日閲覧。p421-422,641
- ^ 高利貸しの弊害除くのが目的『大阪毎日新聞』(昭和13年4月7日)『昭和ニュース事典第6巻 昭和12年-昭和13年』本編p61 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
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