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しぼう-いちじきん ―ばう― 0 【死亡一時金】

退職年金受給資格者の死亡の際に、遺族支給される一時金国民年金場合は、保険料三年上納付した者が死亡した際に、一定の条件のもとに遺族支給される。


年金用語集

厚生労働省厚生労働省

死亡一時金(しぼういちじきん)

国民年金第1号被保険者として保険料3年上納めた人が、老齢基礎年金障害基礎年金いずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族支給される一時金です。
けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。

用語集での参照項目:第1号被保険者老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金寡婦年金





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