三省堂 大辞林 |
しぼう-いちじきん ―ばう― 0 【死亡一時金】
年金用語集 |
死亡一時金(しぼういちじきん)
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
用語集での参照項目:第1号被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
用語集での参照項目:第1号被保険者、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
しぼういちじきんと同じ種類の言葉
| 一時金に関連する言葉 | 脱退一時金(だったいいちじきん) 遺族補償一時金(いぞくほしょういちじきん) 選択一時金(せんたくいちじきん) 死亡一時金(しぼういちじきん) 出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん) |
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