年金用語集 |
選択一時金(せんたくいちじきん)
厚生年金基金の給付のうち代行部分は、老齢厚生年金を代行するものであるため年金でしか受け取れません。しかし、基金独自の上乗せ部分については、本人の希望に応じて年金で受け取るか一時金で受け取るかを選択する給付設計も可能です。また、確定給付企業年金、確定拠出年金においても、年金規約などにおいて、一時金としての受給を定めることが可能です。そのときの一時金を選択一時金といいます。
いつの時点で選択するのか、どれぐらいの割合を一時金にするのかなどは、年金規約などによって異なります。
用語集での参照項目:厚生年金基金、脱退一時金
いつの時点で選択するのか、どれぐらいの割合を一時金にするのかなどは、年金規約などによって異なります。
用語集での参照項目:厚生年金基金、脱退一時金
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