資格喪失後の継続給付とは? わかりやすく解説

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資格喪失後の継続給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/29 08:39 UTC 版)

出産手当金」の記事における「資格喪失後の継続給付」の解説

以下の要件満たす被保険者特例退職被保険者を除く)は、被保険者資格喪失した場合でも、前記給付要件満たす限り被保険者として受けることが出来るはずであった期間、継続して同一保険者から出産手当金支給を受けることが出来る(第104条)。受給手続き在職時の場合と同様であるが、事業主の証明不要である(昭和2年2月15日保理658号)。 退職日資格喪失日の前日)まで引き続き1年以上被保険者資格有していること(任意継続中の期間は含まれない)。 任意継続被保険者となる場合要件異なり、この場合任意適用事業所取消による資格喪失含まれる船員保険場合は、資格喪失日前1年間に3ヵ月以上、または3年間に1年以上強制被保険者だった場合、となる。 退職日出勤事実がないこと。 資格喪失時に出産手当金支給受けている、又は受け得る状態にある者(報酬との調整のために支給停止されている場合を含む)。 産前42日目多胎妊娠場合98日目)よりも前に退職した場合出産手当金を受け得る状態にないため、支給されない。 船員保険場合は、資格喪失日より6ヶ月以内出産すれば継続給付対象となる(船員保険法742項出産手当金原則として任意継続被保険者には支給されないが、上記要件満たす者が任意継続被保険者となった場合には支給される。なお、同一健康保険組合任意継続被保険者でないと給付しないとする健保組合一部存在する退職後の給付には付加給付付かないか、または任意継続被保険者であることを要件とする組合もある。また、特例退職被保険者上記要件満たして出産手当金支給されない。 任意継続被保険者事業使用されていない者、又は資格喪失後の者で事業使用されていないにあっては、「労務」の程度工場又は事業場において従事した当時労務同程度ものをいう昭和8年8月28日保険発539号)。 健康保険被保険者であった者が船員保険被保険者となったときは、船員保険から給付が行われるので健康保険からは出産手当金継続給付は受けることはできず、また選択余地もない(第107条)。 出産手当金は、労務服することが可能であるかどうかかかわらず、現に労務に服さなかったことを要件とするものであるから、資格喪失後において支給される出産手当金については、当該被保険者基本手当受給中(「労働意志及び能力」ありとして支給される)であるかどうかかかわらず他の事業所において使用されていないかぎり当然支給すべきものである昭和31年3月13日文発1907号)。

※この「資格喪失後の継続給付」の解説は、「出産手当金」の解説の一部です。
「資格喪失後の継続給付」を含む「出産手当金」の記事については、「出産手当金」の概要を参照ください。

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