建造物等損壊罪とは? わかりやすく解説

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けんぞうぶつとうそんかい‐ざい〔ケンザウブツトウソンクワイ‐〕【建造物等損壊罪】

読み方:けんぞうぶつとうそんかいざい

建造物等損壊及び同致死傷罪


建造物等損壊罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/21 05:43 UTC 版)

建造物等損壊罪(けんぞうぶつとうそんかいざい)とは、他人の建造物または艦船を損壊する罪である。刑法260条で定められている。




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