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器物損壊等罪

読み方:きぶつそんかいとうざい
別名:器物損壊罪

他人所有物損壊させることにより成立する犯罪

器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料処する。』と規定されている。

器物損壊等罪が成立する要件故意損壊することであり、過失による損壊には適用されない。過去判例においては動物傷害した者やイカタコウィルス呼ばれるコンピュータウィルス作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。

なお、公用文書私用文書毀棄建造物損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪などに問われる

関連サイト
刑法
2011年02月02日更新






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