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かんぱく くわん― 1 【関白】
〔漢書(霍光伝)「諸事皆先関二白光一、然後奏二御天子一」より。近世まで「かんばく」〕
(1)成人後の天皇を助けて政務をつかさどった重職。関白は、天子の政務に関(あずか)り白(もう)すの義で、平安中期、藤原基経をこの任にあてたのに始まる。次第にその職名となり、天皇が幼少の時は摂政、成人後は関白を任ずる慣例となった。藤原氏がその地位を独占し、例外は豊臣秀吉・秀次の二人のみ。一の人。唐名を執柄(しつぺい)・博陸(はくろく)。
→摂政
(2)天子の政務にあずかって、意見を申し上げること。
(3)威力・権力が強く、いばっていること。
「亭主―」
特に、豊臣秀吉のこと。
(1)成人後の天皇を助けて政務をつかさどった重職。関白は、天子の政務に関(あずか)り白(もう)すの義で、平安中期、藤原基経をこの任にあてたのに始まる。次第にその職名となり、天皇が幼少の時は摂政、成人後は関白を任ずる慣例となった。藤原氏がその地位を独占し、例外は豊臣秀吉・秀次の二人のみ。一の人。唐名を執柄(しつぺい)・博陸(はくろく)。
→摂政
(2)天子の政務にあずかって、意見を申し上げること。
(3)威力・権力が強く、いばっていること。
「亭主―」
特に、豊臣秀吉のこと。
防府歴史用語辞典 |
関白 (かんぱく)
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関白
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/30 09:54 UTC 版)
関白(かんぱく)とは、天皇の代わりに政治を行う職である。 律令に本来規定された官ではない令外官であり、実質的に公家の最高位であった。敬称は殿下。
- ^ 南北朝時代の近衛道嗣(北朝関白)が、後光厳天皇より貞治改元の奉行を命じられたときに、「為摂関之人不得行公事、譲一上於次大臣已為流例、以之思之公事奉行不可庶幾者也(摂関は公事を執行せず、次席の大臣に一上の地位を譲る慣例となっている。従って摂関が公事を奉行することはあってはならない)」と主張して辞退している(『愚管記』貞治元年7月7日条)。
- ^ ただし、関白の政治的立場の位置づけが十分確立されていなかった平安時代中期には、藤原基経や藤原頼通のように関白在任のまま一上を兼ねたり太政官の政務を執った例もある。また、江戸時代に入ると関白が会議を主宰するようになる。
- ^ 『政事要略』には初代関白である藤原基経(太政大臣)の職権について、「其万機巨細、百官惣己、皆関白於太政大臣、然後奏下」と記し、政務全般において公卿以下百官がその職務を守り、太政大臣(基経)に関白(関り白す=報告・了承)を得た上で奏上・命令させたとしている。
- ^ 元慶8年の詔の内容が後世の関白にあたる職掌を含んでいたとしても実際に関白となっていたわけではないとする立場に立つものとして、佐々木宗雄は太政大臣(元慶4年任命)基経に対して国政委任の職掌を与えた詔であったとし、河内祥輔は摂政任命の詔であるが基経より年長であったために文体を変えたもので、宇多天皇が阿衡の文面を撤回した仁和4年6月2日の詔も実質は摂政任命の詔(関白は摂政の兼職となる)であり、関白と摂政が別の職として分離するのは藤原忠平以後であると説く。
- ^ 大津、26-27p
- ^ 大津、33-34p
- ^ 大津、87p
- ^ 大津、86-87p
- ^ 下向井、210-213p
- ^ 下向井、222p
- ^ 下向井、226p
- ^ 池、222-228p
- ^ 池、229p
[続きの解説]
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