クリーニング業法
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クリーニング業法(くりーにんぐぎょうほう、昭和25年法律第207号)は、クリーニング業について定めた法律である。下位法令にクリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)(本項では規則と表記)がある。
- ^ クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について 昭和39年8月12日 環発第306号
- ^ クリーニング業法施行に関する件 昭和25年6月29日 衛発第515号
- ^ 「出張クリーニング業」のクリーニング業法等の適用の可否について 昭和43年3月21日発衛第99号厚生省環境衛生局環境衛生課長あて鳥取県厚生部長照会
- ^ クリーニング業法の疑義について(昭和40年6月18日環衛第5069号)
- ^ コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱について 昭和58年3月29日環指第39号
- ^ クリーニング業法の一部を改正する法律の施行について (昭和35年2月22日 衛発第154号)
- ^ クリーニング所における消毒方法等について 昭和39年9月12日環発第349号
- ^ a b 公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター 『総説クリーニング クリーニング師編』38~58頁
- 1 クリーニング業法とは
- 2 クリーニング業法の概要
- 3 参考文献
クリーニング業法
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クリーニング業法 (昭和二十五年五月二十七日法律第二百七号、最終改正年月日:平成一九年六月二七日法律第九六号)により、以下の項に関して定められている。 第三条:クリーニング所以外の場所における営業の禁止 第五条:クリーニング所の位置等の届出 第五条の二:クリーニング所の使用 第五条の三:地位の承継 第八条の三:業務従事者に対する講習 第九条:業務従事者の業務停止 第十条:立入検査 第十条の二:措置命令 第十一条:営業停止処分等
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