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電気通信事業法
読み方:でんきつうしんじぎょうほう
昭和59年法律86号。電気通信分野に競争原理を導入し,電気通信事業の効率化,活性化を図るために,公衆電気通信法(昭28法97)に代えて制定された。電気通信事業を日本電信電話公社(当時)および国際電信電話株式会社による独占から解放して両者以外の者の新規参入の道を開くとともに,電気通信事業の公共性に鑑みて一定の事業規制を定めている(電通事業1条)。電気通信事業者の取扱中に係る通信については,検閲が禁止され(電通事業3条),その秘密の保護が図られている(電通事業4条)。
昭和59年法律86号。電気通信分野に競争原理を導入し,電気通信事業の効率化,活性化を図るために,公衆電気通信法(昭28法97)に代えて制定された。電気通信事業を日本電信電話公社(当時)および国際電信電話株式会社による独占から解放して両者以外の者の新規参入の道を開くとともに,電気通信事業の公共性に鑑みて一定の事業規制を定めている(電通事業1条)。電気通信事業者の取扱中に係る通信については,検閲が禁止され(電通事業3条),その秘密の保護が図られている(電通事業4条)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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