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電気通信事業法

読み方:でんきつうしんじぎょうほう

昭和59年法律86号。電気通信分野競争原理導入し,電気通信事業効率化活性化を図るために,公衆電気通信法(昭2897)に代え制定された。電気通信事業日本電信電話公社当時)および国際電信電話株式会社による独占から解放して両者以外の者の新規参入の道を開くとともに電気通信事業公共性鑑みて一定の事業規制定めている(電通事業1条)。電気通信事業者取扱中に係る通信については,検閲禁止され(電通事業3条),その秘密保護が図られている(電通事業4条)。

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(注:この情報2007年11月現在のものです)





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