再審査請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 06:24 UTC 版)
憲法137は、最高裁判所が自らの判決を再審査する権限について定めている。この規定により、議会が制定した法律や憲法145条に基づいて制定された規則に従う限り、最高裁判所は、あらゆる判決や命令を覆す権限を有する。 憲法145条に基づく権限により制定されている最高裁判所規則40条に基づき、最高裁判所は、判決や命令も再審査することができるが、民事訴訟法の命令47条の規則1に掲げられた場合を除き、再審査の請求は、民事訴訟上好ましくない。
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再審査請求(第4章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)
「行政不服審査法」の記事における「再審査請求(第4章)」の解説
例外的な制度であり、審査請求の裁決を経たけれどもその裁決についてなお不服がある場合に行われる不服申立てである。旧法、改正法とも特定の事由がある場合にのみ行うことができるという列記主義を採用している。旧法時代は、旧法第8条第1項により、「法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」(第1号)と「審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限を有する行政庁(以下「原権限庁」という。)がその権限を他に委任した場合において、委任を受けた行政庁がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき」(第2号)の二つの場合に可能であったが、改正法では「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」に限り再審査請求ができるとされた(第6条第1項)。 再審査請求ができるのが審査請求と比較して限定的なのは、審査請求の裁決に不服があるのならば重ねて行政に判断を求めるのではなく、裁判を提起して司法審査を受けるべきとの考えがある。再審査請求の対象は審査請求の裁決に限らず、原処分についても対象とすることができる。 なお、行政不服審査法では、再調査の請求が可能な処分について、再審査請求も可能とすることは制限がなく個別法で認めれば可能であるがそのような事例はない。また行政不服審査法では規定がないが、個別法で再審査請求に対し更に再々審査請求を認める場合がある。例として地方自治法第252条の17の4第5項の規定がある。これは例えば法定受託事務に対する権限を保健所設置の市の市長が補助機関である保健所長に委任した場合は、市長への審査請求、再審査請求を都道府県知事となり、更に主務大臣(厚生労働大臣)に再々審査請求ができる。もし委任せず市長が処分した場合は、審査請求が都道府県知事、再審査請求が主務大臣となるので、最終的な不服審査機関を同じとするものである。 第62条(再審査請求期間) 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(第1項)。 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(第2項)。 第63条(裁決書の送付) 第66条第1項において読み替えて準用する第11条第2項に規定する審理員又は第66条第1項において準用する第9条第1項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66条第1項において読み替えて準用する第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。 第64条(再審査請求の却下又は棄却の裁決) 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する(第1項)。 再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する(第2項)。 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する(第3項)。 このほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない(第4項)。 第65条(再審査請求の認容の裁決) 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(違法又は不当のいずれでもないため再審査請求を棄却の決定をする場合若しくは事情裁決の場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す(第1項)。 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(事情裁決の場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる(第4項)。 第65条((審査請求に関する規定の一部準用)
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