再審査請求とは? わかりやすく解説

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さいしんさ‐せいきゅう〔‐セイキウ〕【再審査請求】

読み方:さいしんさせいきゅう

処分についての審査請求裁決不服のある者が、さらに提起する行政上の不服申し立て


再審査請求

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 06:24 UTC 版)

インド最高裁判所」の記事における「再審査請求」の解説

憲法137は、最高裁判所が自らの判決再審査する権限について定めている。この規定により、議会制定した法律憲法145条に基づいて制定され規則に従う限り最高裁判所は、あらゆる判決命令覆す権限有する憲法145条に基づく権限により制定されている最高裁判所規則40に基づき最高裁判所は、判決命令再審査することができるが、民事訴訟法命令47条の規則1に掲げられ場合除き再審査請求は、民事訴訟好ましくない

※この「再審査請求」の解説は、「インド最高裁判所」の解説の一部です。
「再審査請求」を含む「インド最高裁判所」の記事については、「インド最高裁判所」の概要を参照ください。


再審査請求(第4章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 04:30 UTC 版)

行政不服審査法」の記事における「再審査請求(第4章)」の解説

例外的な制度であり、審査請求裁決経たけれどもその裁決についてなお不服がある場合行われる不服申立てである。旧法改正法とも特定の事由がある場合にのみ行うことができるという列記主義を採用している。旧法時代は、旧法第8条第1項により、「法律条例に基づく処分については、条例を含む。)に再審査請求をすることができる旨の定めがあるとき」(第1号)と「審査請求をすることができる処分につき、その処分をする権限有する行政庁(以下「原権限庁」という。)がその権限を他に委任した場合において、委任受けた行政庁がその委任基づいてした処分係る審査請求につき、原権限庁が審査庁として裁決をしたとき」(第2号)の二つ場合に可能であったが、改正法では「法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」に限り再審査請求ができるとされた(第6条第1項)。 再審査請求ができるのが審査請求比較して限定的なのは、審査請求裁決不服があるのならば重ねて行政判断求めるのではなく裁判提起して司法審査を受けるべきとの考えがある。再審査請求の対象審査請求裁決限らず、原処分についても対象とすることができる。 なお、行政不服審査法では、再調査の請求可能な処分について、再審査請求も可能とすることは制限がなく個別法認めれば可能であるがそのような事例はない。また行不服審査法では規定がないが、個別法で再審査請求に対し更に再々審査請求認め場合がある。例として地方自治法252条の17の4第5項の規定がある。これは例え法定受託事務対す権限保健所設置の市の市長補助機関である保健所長に委任した場合は、市長への審査請求、再審査請求を都道府県知事となり、更に主務大臣厚生労働大臣)に再々審査請求ができる。もし委任せず市長処分した場合は、審査請求都道府県知事、再審査請求が主務大臣となるので、最終的な不服審査機関を同じとするものである。 第62条(再審査請求期間) 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(第1項)。 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(第2項)。 第63条(裁決書の送付) 第66第1項において読み替え準用する第11条2項規定する審理員又は第66第1項において準用する第9条第1項各号掲げ機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第66第1項において読み替え準用する第14条規定により引継ぎ受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁対し、原裁決係る裁決書の送付求めものとする。 第64条(再審査請求の却下又は棄却裁決) 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する第1項)。 再審査請求が理由ない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する(第2項)。 再審査請求に係る裁決審査請求却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求係る処分違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する第3項)。 このほか、再審査請求に係る裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益著し障害生ず場合において、再審査請求人の受ける損害程度、その損害賠償又は防止程度及び方法その他一切事情考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉適合しない認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決主文で、当該裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない(第4項)。 第65条(再審査請求の認容裁決) 原裁決等(事実上行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合違法又は不当のいずれでもないため再審査請求を棄却決定をする場合若しくは事情裁決場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該裁決等の全部又は一部取り消す(第1項)。 事実上行為についての再審査請求が理由がある場合事情裁決場合を除く。)には、裁決で、当該事実上行為違法又は不当である旨を宣言するとともに処分庁に対し当該事実上行為全部又は一部撤廃すべき旨を命ずる(第4項)。 第65条((審査請求に関する規定一部準用

※この「再審査請求(第4章)」の解説は、「行政不服審査法」の解説の一部です。
「再審査請求(第4章)」を含む「行政不服審査法」の記事については、「行政不服審査法」の概要を参照ください。

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