行政庁とは? わかりやすく解説

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ぎょうせい‐ちょう〔ギヤウセイチヤウ〕【行政庁】

読み方:ぎょうせいちょう

国または地方公共団体意思決定・表示する権限有する行政機関このうち、国の行政庁を特に、行政官庁という。

国または地方公共団体行政機関総称


行政庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 14:28 UTC 版)

大臣官房」の記事における「行政庁」の解説

国の行政庁にあっては局・部・課にはその責任者たる長(局長部長課長)を置くことが法律義務づけられているが、局の筆頭格ともいえる官房には必ずしも官房長を置かなくてもよい。

※この「行政庁」の解説は、「大臣官房」の解説の一部です。
「行政庁」を含む「大臣官房」の記事については、「大臣官房」の概要を参照ください。


行政庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)

機関 (法)」の記事における「行政庁」の解説

行政主体法律上意思決定し外部表示する権限有する行政機関を行政庁という。公権力の行使場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。 独任制内閣総理大臣各省大臣、各庁長官、検察官都道府県知事市町村長など、ほとんどの行政庁。 合議制:国における内閣国家公安委員会公正取引委員会人事院など、地方公共団体における教育委員会選挙管理委員会公安委員会など。

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行政庁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:05 UTC 版)

審議会」の記事における「行政庁」の解説

行政庁に置かれる場合は、総じて国民各層利益代表する業界団体職能団体消費者団体環境保護団体労働団体当事者団体などを代表する委員と、実務学識経験者などのいわゆる公益委員により組織されることが多く議会制民主主義補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針策定したり、特定の処分下す際に意見答申を行うことなどを目的とすることが多い。 国に設置される場合根拠法令内閣府設置法37条・第54条、国家行政組織法第8条であるが、この場合組織形態を指す総称として呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは税制調査会のように名称中に審議」の文字含まない調査会組織があるためであり、必ずしも複数という意味を示すものではない。「審議会等組織一つしか置かない府省設置法組織令の条文でも総称原則として審議会等」と呼称している。代表的な審議会等としては、内閣府設置法に基づき設置されるものとして税制調査会地方制度調査会等が、国家行政組織法第8条に基づき設置されるものとして法制審議会医道審議会中央教育審議会等がある。 2001年1月6日行われた中央省庁再編に際しては、審議会等基本的な政策審議する基本的政策審議会」と、法令によって審議会等決定同意機関とされている場合等の「法施行型審議会」に整理統合され121審議会等廃止等の改革が行われた。 なお、外部の有識者招いて方針討議する法令上の根拠がない「懇談会」「研究会」等の会合については、「行政運営上の会合」と定義され審議会等とは異なるものである。これについては、1999年閣議決定開催・運営等について取り決めなされている。詳細について懇談会の項目を参照のこと。

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行政庁

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 10:05 UTC 版)

名詞

行政 ぎょうせいちょう

  1. 行政主体法律上の意思決定し、外部表示する権限を持つ機関

「行政庁」の例文・使い方・用例・文例

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