ぎょうせい‐ちょう〔ギヤウセイチヤウ〕【行政庁】
行政庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 14:28 UTC 版)
国の行政庁にあっては、局・部・課にはその責任者たる長(局長・部長・課長)を置くことが法律で義務づけられているが、局の筆頭格ともいえる官房には必ずしも官房長を置かなくてもよい。
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行政庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 00:55 UTC 版)
行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する行政機関を行政庁という。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。 独任制:内閣総理大臣、各省大臣、各庁長官、検察官、都道府県知事、市町村長など、ほとんどの行政庁。 合議制:国における内閣、国家公安委員会、公正取引委員会、人事院など、地方公共団体における教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会など。
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行政庁
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:05 UTC 版)
行政庁に置かれる場合は、総じて国民各層の利益を代表する業界団体、職能団体、消費者団体、環境保護団体、労働団体や当事者団体などを代表する委員と、実務・学識経験者などのいわゆる公益委員により組織されることが多く、議会制民主主義を補完する国民参加機関として、当該行政に関する重要な政策方針を策定したり、特定の処分を下す際に意見の答申を行うことなどを目的とすることが多い。 国に設置される場合の根拠法令は内閣府設置法第37条・第54条、国家行政組織法第8条であるが、この場合は組織形態を指す総称としての呼称は「審議会等」と規定されている。「等」が付くのは税制調査会のように名称中に「審議」の文字を含まない「調査会」組織があるためであり、必ずしも複数という意味を示すものではない。「審議会等」組織を一つしか置かない府省の設置法・組織令の条文でも総称は原則として「審議会等」と呼称している。代表的な審議会等としては、内閣府設置法に基づき設置されるものとして税制調査会、地方制度調査会等が、国家行政組織法第8条に基づき設置されるものとして法制審議会、医道審議会、中央教育審議会等がある。 2001年1月6日に行われた中央省庁再編に際しては、審議会等は基本的な政策を審議する「基本的政策型審議会」と、法令によって審議会等が決定・同意機関とされている場合等の「法施行型審議会」に整理・統合され、121の審議会等の廃止等の改革が行われた。 なお、外部の有識者を招いて方針を討議する、法令上の根拠がない「懇談会」「研究会」等の会合については、「行政運営上の会合」と定義され、審議会等とは異なるものである。これについては、1999年の閣議決定で開催・運営等について取り決めがなされている。詳細については懇談会の項目を参照のこと。
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