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ぎょうせい-しんぱん ぎやう― 5 【行政審判】

審判(5)


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行政審判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/11/09 00:38 UTC 版)

行政審判(ぎょうせいしんぱん)とは、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、公開の口頭審理など訴訟に準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。

行政審判を行う行政機関は合議制とされ、他の行政機関から独立した職権行使を認められているのが通例である。なお、行政審判を行う機関を「○○審判所」と称することがある(海難審判所国税不服審判所など)。

行政審判を経てなされた決定に対しては、一般に、不服申立てについて、行政上の不服申立て行政不服審査法)が禁止されていたり、司法審査について東京高等裁判所第一審裁判所とされている(独占禁止法85条1項)などの特別規定が置かれていたり、実質的証拠の法則(同法80条)が採用されることがあるなど、特別の取扱がなされている。




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