第11条
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第11条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第11条」の解説
契約上の義務を履行することができないことのみを理由として拘禁されないこと。
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第11条
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「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第11条」の解説
相当な生活水準に対する権利。飢餓から免れる権利。食糧の生産・分配の改善。食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の均衡な分配を確保。
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第11条
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「日本における国際的な子の連れ去り」の記事における「第11条」の解説
第1項 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 第2項 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。
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第11条
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「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第11条」の解説
ウズベキスタンの国家権力は立法、行政、司法に権力分立される。
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第11条(尋常師範学校卒業時の資格)
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「師範学校令」の記事における「第11条(尋常師範学校卒業時の資格)」の解説
尋常師範学校の卒業生を公立小学校長および教員に任命することとする。ただし場合によっては各種の学校長および教員に任命することができる。
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第11条(国及び都道府県の機関等の協力)
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「住居表示に関する法律」の記事における「第11条(国及び都道府県の機関等の協力)」の解説
国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。
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第11条
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