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けんりょく-ぶんりつ 1 【権力分立】

国家権力数個機関分散し、それら相互抑制・均衡作用によって専制政治を防ごうとする考え方三権分立がその代表例。ロック・モンテスキューにより近代民主政治原理として理論化された。


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権力分立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 12:15 UTC 版)

権力分立(けんりょくぶんりつ)とは、国家の権力を行政権、立法権、司法権と分け、それぞれを独立性を有する機関としての、行政府(内閣、大統領)、立法府(議会)、司法府(裁判所)に担当させ、各機関に他の機関の越権を抑える権限を与え、相互に監視しあうことにより抑制均衡を図り、もって権力の集中・濫用(乱用[1])を防止し、国民の権利と政治的自由を保障させようとするシステム。




  1. ^ 『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕小林芳規昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【*濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。したがって、「濫用=乱用」であることがわかる。なお、「*」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。
  2. ^ 横山晃一郎「刑罰・治安機構の整備」(所収:福島正夫 編『日本近代法体制の形成』上巻(日本評論社、1981年) ISBN 978-4-535-57112-9)P310
  3. ^ 日本弁護士連合会の報告によると、平成20年度の日本の国家予算中、裁判所の予算が占める割合はわずか0.39%しかない。この予算の割合は、他の年度についてもほぼ同様である。このため、日本の裁判官の定員は極端に少なく制限されており、日本の司法が欧米諸国と比べてほとんど機能していない主な要因になっているとされている。


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