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事務次官(じむじかん)
事務方の役職として、官僚キャリアが就任するトップの地位である。国務大臣を長とする省庁には必ず事務次官が設けられている。事務次官は、省庁事務について大臣を補佐し、下部組織である各局を指揮し、各省庁間での調整を図る。
閣議の開催に先立ち、各省庁の事務次官が集まって、事務次官会議が毎週月曜日と木曜日に開かれる。この事務次官会議では、閣議にかける案件を事前に確認し合い、省庁間で調整できない案件は取り下げられる。そのため、事務次官会議で決まったことが、事実上、閣議でもそのまま通り、閣議を形式的な儀式としている側面がある。
国家公務員採用試験I種に合格して採用された官僚キャリアは、幹部候補生として省庁内の各局を次々と異動し、あるいは他の省庁へ出向するなどして、最終的には事務次官や局長などの職に至る。
また、同期入省組の中から事務次官が誕生すると、他の同期入省者は退職するといった慣例もある。
(2000.12.24更新)
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事務次官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/09 01:38 UTC 版)
事務次官(じむじかん、英: Administrative Vice-Minister)は、日本の行政機関の官職の一種。- ^ 従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在しない。内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。
- ^ なお大臣庁においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、2001年(平成13年)の中央省庁再編と2007年(平成19年)の防衛庁の省移行に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。
- ^ 防衛省の職員は一部の例外を除き特別職の自衛隊員である。自衛隊員たる防衛事務次官も特別職であるが、待遇等は他府省の事務次官と変わるところはない。
- ^ 検察官の俸給等に関する法律に基づく検察官の俸給月額には指定職8号俸よりも高額(検事総長・次長検事・検事長)のものがある。また、2004年の国立大学の法人化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、東京大学と京都大学の学長(総長)に適用される12号俸があった。
- ^ 常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の大臣政務官と同額の俸給を支給されることがある。
- ^ 内閣府審議官(内閣府)、総務審議官(総務省)、外務審議官(外務省)、財務官(財務省)、文部科学審議官(文部科学省)、厚生労働審議官(厚生労働省)、農林水産審議官(農林水産省)、経済産業審議官(経済産業省)、技監、国土交通審議官(いずれも国土交通省)、地球環境審議官(環境省)。
- ^ 人事院規則11-8
- ^ 国家公務員法第八十一条の三
- ^ 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)
- ^ 2008年6月現在、最後の次官経験者大使は野上義二。但し、次官を更迭されて駐英公使に降格された後に駐英大使に昇格するという過程を通っている。
- ^ この見解は法務事務次官が後に主要な高等検察庁の検事長に昇格することが多いことを論拠としているといわれる。しかしながら、一級の検事であることが検事長となるための要件であり(検察庁法第15条)、検事となる資格を有しない者が一級の検事となるには、少なくとも「司法修習生となる資格を有する者」または「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にあった者」であることが必要であり、かつ検察庁法第19条に定める職(法務事務次官等)の在任期間が通算して8年以上であることを要する(同法第19条第1項第3号)。このように、法務事務次官に就任した経歴のみでは一級の検事の任命要件を欠くことから(そのため、法務事務次官に就任したという経歴のみでは主要都市以外におかれる高等検察庁の長たる検事長に補職されることも不可能である)、この考え方は(検察官となる資格を有している)個々の法務事務次官の将来性を論じる上では有益な考え方であるが、それを超えて、一般論として法務事務次官そのものの地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする論拠にはならないと思われる。
- ^ 確かに、検事長と法務事務次官には天皇による認証の有無(検事長は認証官であるが、法務省本省の認証官は大臣のほか副大臣のみであり事務次官はもとよりこれの直近上位の職とされる大臣政務官も認証官ではない)や俸給額の多寡(検察官の棒給等に関する法律によれば、東京高等検察庁検事長以外の検事長の棒給額は122万8000円であるが、これは大臣政務官と同額である(この額は事務次官の棒給額の120万4000円(一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の第8号棒)より多額である。なお、事務次官の棒給額は検察官の俸給等に関する法律別表に定める検事一号の棒給と同額である)といった差異がある。しかしその一方で、その指揮命令系統は法務大臣の下で別個独立したものとなっている。また、東京高等検察庁の検事長を含む各検事長相互間の権限については検察庁法上の権限には差異がなく(検察庁法第8条)、国会審議において検事長間の棒給額の多寡に関する立法の理由は管轄区域の特殊性(「大変さ」の程度)とされているため、「検察官の序列」はあくまで「検察内の話」であると考えられる。
- 1 事務次官とは
- 2 事務次官の概要
- 3 事務次官等の一覧
- 4 参考文献
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