総則(総論)の内容<4>契約の履行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 21:56 UTC 版)
「中華人民共和国契約法」の記事における「総則(総論)の内容<4>契約の履行」の解説
契約が成立して効力が生じた以上、契約当事者は、契約に定められた義務を誠実に履行しなければならない(第60条)。当事者は、契約を履行する際、ともに以下の基本原則を守らなくてはならない。。 誠実信用原則。契約当事者は、公正に双方の利益と信用を維持し、期待される利益の実現に努めなければならない。また契約当事者は、当事者と第三者または公共の利益を適切に調整し、社会的信用の利益を維持しなければならない。この原則は、契約履行の基本原則であり、強制的な原則である。 現実履行原則。法の規定または別途当事者に取り決めがある場合を除き、契約当事者には契約に定めた目的を履行する義務があるという原則である。契約当事者は、契約に定めた目的を履行せずに、その代わりとして違約金または賠償金の支払いという方法で本来の履行義務を放棄することはできない。 協力履行原則。契約当事者は、各自の義務を適切に履行するほか、契約の目的を実現するため、相手に対して義務の履行についての協力を要請することができる。 また、双務契約の当事者は規定された期間内に相手が契約を履行しない場合には、同時に同契約の履行を拒む権利をもつ(同時履行の抗弁)(第66条)。この抗弁権の行使は、以下の条件を満たす必要がある。同一の双務契約から発生した相互対価である2つの給付債務が存在すること。債務が弁済期に達していること。契約の相手方が債務不履行あるいは債務を期限通りに必ず履行することを約束していないこと。
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