法律関連用語集 |
同時履行(どうじりこう)
民法基本用語に関わる用語
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売買や賃貸借のように、契約当事者の双方が互いに対価的な債務を負担している場合(双務契約)、特約のない限りは、一方の債務だけ先に履行させるのは不公平といえる。よって公平の見地から、双務契約の当事者の一方は、相手方が債務の履行を提供するまでは自分の債務を拒むことができる。この権利を、同時履行の抗弁権という。
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