議事公開の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/05 09:22 UTC 版)
会議は傍聴・議事内容の公刊などの方法によって公表し、会議録については閲覧や抄本の交付を認めるべきとする原則。日本では国会については日本国憲法第57条、地方議会については地方自治法第115条に規定がある。議事公開の原則の例外として秘密会がある。
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