第5条(入学資格)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
高等中学校に入学することができる者は、中学校を卒業した者、または16歳以上でこれと同等の学力があると検定を受け合格した者でなければならない。
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第5条(他の法律の適用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:36 UTC 版)
「国家賠償法」の記事における「第5条(他の法律の適用)」の解説
第5条(他の法律の適用)この法律以外に国及び公共団体の損害賠償に関する別段の定めがあれば、その規定が特別法として優先される。 法律の適用順序は (1)特別法、(2)国家賠償法、(3)民法、となる。 判例 最高裁平成14年9月11日判決・民集第56巻7号1439頁(郵便法免責規定訴訟)郵便法第68条及び第73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便の業務に従事する者の「故意又は重大な過失」によって損害が生じた場合に、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法第17条に違反する。特別送達郵便物について、郵便の業務に従事する者の「故意又は過失」によって損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法第17条に違反する。
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第5条(皇位継承後の皇嗣)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 10:02 UTC 版)
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の記事における「第5条(皇位継承後の皇嗣)」の解説
第2条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
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第5条 (Article V)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 00:06 UTC 版)
「アメリカ合衆国憲法」の記事における「第5条 (Article V)」の解説
詳細は「アメリカ合衆国憲法第5条(英語版)」を参照 第5条は憲法の修正に必要な手続きを定めている。 連邦議会によるものと州によって請求された憲法議会によるものである。連邦議会による場合、上院と下院の投票で定足数(全議員である必要は無い)の3分の2によって修正を提案する。憲法議会による場合は州議会数の3分の2が連邦議会に憲法議会の開催を申し出た時に、連邦議会はその修正を検討する目的で会議を招集しなければならない。2007年までは第1の連邦議会による修正のみが行われてきた。 一旦修正が提案されると、上記のどちらの提案であっても修正案はその時の州の4分の3以上の州によって批准されれば有効となる。 連邦議会は批准が州議会によって行われるか、各州で開催される憲法会議で行われるかを選択することができる。会議による批准は修正第21条の時に唯一用いられた。第5条では現在修正の権限に一つだけ制限を設けている。それは、上院では各州から同数の代表を出すことになっているが、有る州からその同意無しにその平等を奪うことは出来ないということである。この憲法はその改正に当たり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要とする硬性憲法に分類される。
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第5条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/06 00:19 UTC 版)
「1941年/1942年東部戦線冬季戦記章」の記事における「第5条」の解説
これらの規則は国防軍最高司令部総長および、必要に応じて国務大臣、大統領府官房長との協議のもとで施行される。
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第5条(尋常師範学校の経費)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
「師範学校令」の記事における「第5条(尋常師範学校の経費)」の解説
尋常師範学校の経費に必要な地方税の額は府知事県令がその予算を調整し、文部大臣の認可を受けなければならない。
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第5条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 22:58 UTC 版)
「二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律」の記事における「第5条」の解説
20歳未満の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販売した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
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第5条(町又は字の区域の合理化等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第5条(町又は字の区域の合理化等)」の解説
1 街区方式によって住居を表示しようとする場合において、街区方式によることが不合理な町又は字の区域があるときは、できるだけその区域を合理的なものにするように努めなければならない。2 前項の規定により新たな町又は字の区域を定めた場合には、当該町又は字の名称は、できるだけ従来の名称に準拠して定めなければならない。これにより難いときは、できるだけ読みやすく、かつ、簡明なものにしなければならない。 本条改正:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 本条後段削除、第2項追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年6月14日法律第59号)による改正(第2次改正) 街区方式によることが不合理な町又は字の区域:『自治省解説』によれば、「街区方式による住居表示の実施基準」に適合しないもの。 読みやすく、かつ、簡明なもの:『自治省解説』によれば、常用漢字を用いる、他の町名と紛らわしいものを避けるなど。
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第5条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
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第5条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)
労働基準法第61条第3項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
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