硬性憲法とは? わかりやすく解説

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こうせい‐けんぽう〔カウセイケンパフ〕【硬性憲法】

読み方:こうせいけんぽう

通常の法律よりも慎重な改正手続きによらなければ改正できない憲法近代国家成文憲法多くこの型をとる。→軟性憲法


硬性憲法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/18 03:53 UTC 版)

硬性憲法(こうせいけんぽう)は、憲法に関する論考において改正の困難さで各国の(広義の)憲法を二つに分類した場合に、改正が困難な側に分類される憲法のこと。それ以外の憲法、すなわち改正が容易な側に分類されるものは軟性憲法(なんせいけんぽう)と呼ばれる。分類の基準は論考毎に異なる。


注釈

  1. ^ 21世紀初頭現在の日本語の「憲法」は、ほぼこれと同義である[6]
  2. ^ ブライスは法学者であるほか歴史学者・政治家ともされている。
  3. ^ 英語のConstitutionという単語も、制定された憲法を指す場合と、制度を指す場合の二つの意味がある。
  4. ^ ブライスの言うフレキシブル・コンスティチューションは、日本語の「軟性憲法」の意味・語感から遠いため、カタカナ書きのままとした。
  5. ^ これらの中で21世紀まで続いたのはイギリスのみと言える。
  6. ^ ブライスは単なる学者ではなくイギリスの政治家だった人物であり、イギリスの制度を称賛する論述には注意が必要かもしれない。
  7. ^ この説明でブライスはEntrenchedという単語を使っている。比較的古いエントレンチの用例と言える。
  8. ^ おそらくブライスの言う世論は、19世紀末という時期を考えると、全国民の意見を集めるものではないだろう。[独自研究?]
  9. ^ ブライスの予測は、形を変え、21世紀初頭現在のEUとイギリスとの関係に見ることができる。[独自研究?]
  10. ^ ダイシーもイギリスの学者であり、ダイシーの論述を見る場合も、その点に注意が必要かもしれない。[独自研究?]
  11. ^ 原文:A "flexible" constitution is one under which every law of every description can legally be changed with the same case and in the same manner by one and the same body.
  12. ^ 原文:A "rigid" constitution is one under which certain laws generally known as constitutional or fundamental laws cannot be changed in the same manner as ordinary laws.
  13. ^ この文では、ダイシーが「リジッド・コンスティチューション」と呼んだのは、明らかに制度のことであり、その下で法典である憲法あるいは基本法が設けられるとされている。[独自研究?]
  14. ^ 原文:Now this essential rigidity of federal institutions is almost certain to impress on the minds of citizens the idea that any provision included in the constitution is immutable and, so to speak, sacred.
  15. ^ 原文:To this one must add that a federal constitution always lays down general principles which, from being placed in the constitution, gradually come to command a superstitious reverence, and thus are in fact, though not in theory, protected from change or criticism.
  16. ^ 人々の保守化については、ブライスの論文でも触れられている。[要出典]
  17. ^ 原文: The constitutional monarchy of Louis Philippe, in outward appearance at least, was modelled on the constitutional monarchy of England. In the Charter not a word could be found which expressly limits the legislative authority possessed by the Crown and the two Chambers, and to an Englishman it would seem certainly arguable that under the Orleans dynasty the Parliament was possessed of sovereignty.

出典

  1. ^ 真次宏典 2014, p. 5.
  2. ^ a b 宮沢俊義 1938, p. 6-7.
  3. ^ a b c 高見勝利 2005, p. 9-11.
  4. ^ a b c 浅井清 1929, p. 216.
  5. ^ a b c アレッサンドロ・パーチェ 2005.
  6. ^ 「明鏡国語辞典」大修館書店、など
  7. ^ Bryce 1901, p. 127-128.
  8. ^ Bryce 1901, p. 132.
  9. ^ Bryce 1901, p. 131.
  10. ^ Bryce 1901, p. 139-143.
  11. ^ Bryce 1901, p. 149.
  12. ^ Bryce 1901, p. 152-155.
  13. ^ Bryce 1901, p. 160.
  14. ^ Bryce 1901, p. 151.
  15. ^ Bryce 1901, p. 171-174.
  16. ^ Bryce 1901, p. 178-181.
  17. ^ Bryce 1901, p. 184-185.
  18. ^ Bryce 1901, p. 186-187.
  19. ^ Bryce 1901, p. 191.
  20. ^ Bryce 1901, p. 196.
  21. ^ Bryce 1901, p. 197.
  22. ^ アレッサンドロ・パーチェ 2005, p. 70.
  23. ^ Bryce 1901, p. 198-204.
  24. ^ Bryce 1901, p. 205-210.
  25. ^ Bryce 1901, p. 209-210.
  26. ^ Bryce 1901, p. 212.
  27. ^ 井口文男訳 アレッサンドロ パーチェ 『憲法の硬性と軟性』友信堂、2003年169-181頁
  28. ^ a b c 石澤淳好 2014.
  29. ^ Dicey 1915, p. 65.
  30. ^ Category The Constitution”. 2015年6月28日閲覧。
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  32. ^ 大林啓吾「時をかける憲法」『帝京法学』28(1)、帝京大学法学会、2012年、129-130頁
  33. ^ Henry Bournes Higgins, "The Rigid Constitution", The Academy of Political Science, Vol. 20, No. 2, Jun., 1905, p. 203
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  35. ^ 芦部信喜 1992, p. 5.
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  39. ^ 真次宏典 2014, p. 5-6.



硬性憲法(リジッド・コンスティチューション)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:10 UTC 版)

「硬性憲法」の記事における「硬性憲法(リジッド・コンスティチューション)」の解説

ブライスによれば、硬性憲法は歴史的に新しいものであり、19世紀からは多くの国で採用されてきた。始まり17世紀北米植民地である。硬性憲法が生まれるのは、政治的権利を持つ市民がそれを守ろうとする動機立法するとき、または連邦作られるきがある。他には、 君主により、君主都合のため、あるいは権力乱用を防ぐために 解放された国で 新しい集連合をよりタイトな連邦にするとき(United States of North America等) がある。 硬性憲法の改正には、主に次の四種類の方法がある。 議会で、特殊な方法改正のための特殊な会議体により 各州の代表で決め直接投票 多いのは1に4をプラスした方式である。 硬性憲法の安定性は、相対的な改正難しさよる。硬性憲法を、それ以外明確に区別できる特徴は、通常法に対す優越である。すなわち変更不可性である。また硬性憲法は定義が明確であり、安定している。硬性憲法は、それに対す違反を見つけやすい。 硬性憲法は普通の市民理解できるものであり、政府に関することが書かれている。しかし、硬性憲法に全て予期され網羅されることは無理であり、省略または曖昧さがあるものである。それらは次の三種類に大別できる。。 立法府が行政、司法、州の領域侵すか? →これに対しては、改正が必要となる。 立法府権限越えることか? →これに対しては、立法するか、行政任せるか 意味が疑わしい場合 →これに対しては、解釈立法で対応される。それらは、実際のところ、硬い幹に生じたフレキシブルな、「やどりぎ」である。 ブライスによれば、硬性憲法は鉄橋のように堅固ではあるが、風雨を受け限界を超えてしまうと壊れて革命内戦となる可能性がある。風雨相当する状況の変化への対策として、改正必要になるのである。しかし、硬性憲法の場合、必要とされる多数を得るのは難しい。改正対す反対派は、手の込んだ手続きという城壁向こう守り固めコミュニティ安全に必要な変更避けることに成功するだろう。結果として安全のため規定危険なものとなる。 硬性憲法では、緊急のため拡大解釈Extensive Interpretation)が必要であり、それは実際言い抜け等しいようなものとなる。それは衆望には軽い衝撃与えるだろう。そのような拡大解釈が必要であるため、解釈が誰にゆだねられるかが重要である。解釈イギリスアメリカでは法廷ゆだねられローマ系では立法府ゆだねられるスイス最高裁は(19世紀に)純粋に政治的な事項purely political cases)であるとして判決拒否したことがある歴史経験が示すところによれば、世論public opinion)が強く立法先導する方向を好むならば、法廷もそれを受けて立法結果を有効とする。このような状況は、新し行政課題において発生しやすい。そこに危険はあるが、世論確立した伝統だけが危険を防ぐ。コンスティチューションが硬性憲法であるならば、フレキシビリティ裁判官心(the minds of the Judges)から、補充しなければならない

※この「硬性憲法(リジッド・コンスティチューション)」の解説は、「硬性憲法」の解説の一部です。
「硬性憲法(リジッド・コンスティチューション)」を含む「硬性憲法」の記事については、「硬性憲法」の概要を参照ください。

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