法的地位
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通説である社員権説では、株式は株式会社の構成員(社員=株主)としての地位(社員権)をいうとされている。株式会社の所有と経営の分離や株式の債権化に伴い、社員権否認説、株式債権説、株式会社財団説なども唱えられているが、共益権を事実上行使しない株主であっても株式そのものが変質しているわけではないとの指摘がある。 株式を表章する有価証券が発行されることがあり、これを株券という。 世界初の株式会社は1602年に設立されたオランダ東インド会社といわれている。株式は会社に対する権利全体を均等に分けるとともに、多額の出資を行った者には複数の株式の所有を認めることで、権利関係の処理の簡便化と流通の利便を図り大規模な事業での資本の調達を可能にする点に特質がある。 持分均一主義 株式は均一な大きさに分けられた割合的単位となっていることを持分均一主義という。株主が所有する株式を勝手に細分化することはできない(一株を数人で共有することはできる)。 持分複数主義 各株主が複数の株式を所有できることを持分複数主義という 例えば日本の会社の形態には株式会社と持分会社があるが、持分会社における社員権である持分は、各社員の出資額などに応じて不均一な形態をとり得るのに対して、株式は、種類ごとに均一に細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。ただし、額面株式(一株の価値が券面額等で表示されている株式)を採用している制度では必ずしも持分均一主義をとらなければならないわけではなく、ドイツでは持分不均一主義がとられている。 もともと株式には額面株式しかなく株式の金額は資本の構成分子を意味したが無額面株式の登場により大きく変容している。無額面株式はアメリカのニューヨーク州で初めて発行が認められた。日本の現行の会社法は無額面株式のみとしており、資本と株式の相関関係は失われ(資本と株式の関係の切断)、株式に資本の構成単位としての意味はなくなっている。
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法的地位
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「大韓民国における犬肉の消費」の記事における「法的地位」の解説
1975年と1978年の間に、イヌは韓国で家畜の完全な合法性を持っていたが、しかし犬肉取引の合法性は現在非常に論争されている。1991年5月に韓国は最初の動物保護法を採択した。 現在、動物保護法第7条は、食肉処理のためのイヌの屠殺を明示的に禁止していない。 しかしながら、それは「残忍な方法で動物を殺すことを禁じる」("prohibits killing animals in a brutal way")。加えて、それは「路上や同種の他の動物の前のような空き地でイヌを殺すことを禁じる」("forbids killing the dogs in open areas such as on the street or in front of other animals of the same species")。 犬肉をめぐる論争は、NoToDogMeat のような慈善団体による規制に賛成/反対するロビー活動や、既存の法律のさまざまな解釈につながっている。 犬肉は、食品衛生法(Food Sanitation Act)/1962年の食品衛生法(Food Hygiene Act of 1962)の対象であり、それは単に食品を「薬として摂取されることを除くすべての食品」("all foodstuff, except taken as medicine")と定義している。しかしながら、犬肉は牛肉、豚肉、または家禽とは異なり、1962年の畜産物加工処理法(축산물가공처리법)の下で家畜のリストから除外されており、これは「家畜の衛生的な屠殺と肉の加工を管理する主要な法令」("the principal statute governing hygienic slaughtering of livestock and processing of meat")である。したがって、犬肉畜産は、他の家畜のそれに比べて規制が不十分である。 その結果、食肉のためにイヌを人道的に虐殺することを要求する規制はない。犬肉消費をめぐる論争はしばしば、感電死、首吊りによる絞殺、イヌを物理的に殴り殺すことをふくむ屠殺方法に集中する。一部のイヌは、毛皮を取り除くためにブロートーチされ(blow-torched)、あるいは生きたまま沸騰水に投げ込まれる。一部の人々は、犬肉は、権限を与えられたプリペアラーだけがもっと人道的かつ衛生的な方法でその肉を取り扱い得るように、明示的に合法化されるべきであると信じており、また一部の人々はその慣行は法律によって禁止されるべきだと考えている。 2008年に、ソウル市政は虐殺が法律で規制されている家畜のリストに犬を追加するよう国に勧告することを提案した。しかしながら、活動家グループは、犬肉の取引を合法化するとしてその提案を攻撃した。市は提案を取り下げたが、しかし、ある国政関係者の発言の引用によれば、「それはその都市の唯一の考えである。われわれはまったく相談を受けていない...この選択肢を検討しさえする予定はないと思う。」(“It’s the sole idea of the city. We have not been consulted at all ... I don’t think we are planning to even consider this option.”) 2018年6月に、富川市の地方裁判所は食肉のために犬を殺すことは違法であると裁定した。この画期的な決定は国内の動物擁護者から多くの批判が寄せられた後に来た。訴訟はイヌ飼育場に対する動物の権利グループ「Coexistence of Animal Rights on Earth(Care)」によって提起された。彼らは飼育場が理由もなしに動物を殺していると言った。
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2009年にリスボン条約が発効したことを受けて、基本権憲章は欧州連合基本条約と同等の地位を有するようになった。リスボン条約で示される憲章とは、リスボン条約の署名前日に同じ3つの機関が公布した、2000年の文書に修正を加えたものである。 憲章の第51条第1項において、本憲章は欧州連合の諸機関、欧州連合の法令によって設立された組織、そして欧州連合の法令を執行する場合における加盟国を対象としている。また欧州連合条約第6条と本憲章第51条第2項では、欧州連合の権能を拡張することを制限している。このため欧州連合は基本条約において定めがなければ、憲章で定められた権利を守るための法令を制定できないということになる。また問題となる加盟国が欧州連合の法令を執行していなければ個人は憲章における権利を守ることができないため、個人が加盟国を相手に訴訟を提起することができない。これはもっとも議論となった点である。 本憲章は欧州連合における最初の人権規定ではない。上述の欧州連合の法令の一般原則を解釈するにあたって欧州司法裁判所は従来から、そのような一般原則が加盟国に適用できるかどうかという案件を扱ってきた。Johnston v Royal Ulster Constabulary では、公正な手続きに対する権利は共同体の法令の一般原理であると判示し、また Kremzow v Austria では、欧州司法裁判所は殺人に対する不当判決に関して加盟国が一般原理を適用しなければならないかどうかということを決めなければならなかった。この裁判で原告は、自らに対する不当判決とその判決文が欧州連合域内で自由に移動する権利を侵害しているという理由で、この裁判は欧州連合の法令の適用対象となると主張した。これに対して欧州司法裁判所は、原告が有罪とする法令は欧州連合の法令への適合が確保されるように制定されていないため、原告の主張は欧州連合の法令の対象から外れているとした。
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「デンマーク王国共同体」の記事における「法的地位」の解説
フェロー諸島とグリーンランドは、それぞれ1948年と1979年より広範囲に及ぶ自治権(英語版)を得ている。グリーンランド自治政府の権限はグリーンランド自治法によって2009年に拡大されたが、フェロー諸島はフェロー諸島の自治法に従って少しずつ権限を拡大している。1953年に改正されたデンマーク王国憲法は単一国家の憲法であり、デンマークの3地域全てに適用される。内政自治に関する合意はこの憲法には正式に記されていない。フェロー諸島およびグリーンランドは共に内政問題のほとんどを自ら管理している。また、これらの地域はある問題が王国内の自地域のみに関することであれば、デンマーク王国の代わりに国際合意を結ぶ。このような形態を取っているため、デンマークは欧州連合 (EU) の加盟国であるが、グリーンランドおよびフェロー諸島はEU外に留まることを選択している。 この関係は連邦制あるいは英連邦における国家間の連合と混同してはならない。これは2つの自治領域を持つ単一の国家であり、非対称的連邦制(英語版) (federacy) と呼ぶことができる。フェロー諸島およびグリーンランドの代表はデンマーク国会であるフォルケティングにそれぞれ2議席を有している。
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「メトロポール・ド・リヨン」の記事における「法的地位」の解説
2014年1月27日、地方行政の刷新とメトロポール確立に関する法案(fr)が批准された 。メトロポール・ド・リヨンは他コミューンのメトロポールとは異なり、コミューン間協力公施設法人ではない。しかしメトロポール・ド・リヨンそのものは独自の権利を持ち、メトロポール・ド・リヨン内ではグラン・リヨンおよびローヌ県議会(fr、県の執行機関)と同等の能力を持つ。
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「セルトリズマブ ペゴル」の記事における「法的地位」の解説
2008年4月22日、アメリカ食品医薬品局が標準的な治療で効き目が現れなかったクローン病患者に対してアメリカ国内においてCimziaを用いることが認可された。 2009年6月26日、欧州医薬品庁(EMEA)の医薬品委員会(CPMP)は認可に対し前向きな意見を公表し、欧州委員会はCimziaの製造承認を行った。製造承認は2009年10月1日にUCB Pharma S.A.に与えられた。
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「イタリアのイスラム教」の記事における「法的地位」の解説
イスラム教はイタリア国内ではカトリック教会についで二番目に多い信者数を有するものの、これはイタリア政府により公式には認定されていない。カトリック以外の宗教については、イタリア政府による公式認定とは実質上、認可を申請した宗教コミュニティと政府の間で合意署名が交わされてのち、イタリア内務大臣の要請を受け、大統領に認可されることである。そのような認定は単に宗教の信者数だけではなく、審議にかけられる宗教の教条がイタリア憲法の規定に合致することが必要である。公式の認定を得た宗教は、個人所得税の「使途指定制度」(いわゆる「1000分の8」)による優遇を得る機会を与えられる。ユダヤ教もしくは、アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、末日聖徒イエス・キリスト教会、セブンスデー・アドベンチスト教会のような少数派宗教を含む他の宗教は既にイタリア政府と合意署名を交わし、公式に認可を受けている。2005年、ムスリムによって構成される評議会「イタリアイスラム教協議会」がイタリア内務大臣によって設立された。評議会の会員間の強い意見対立により認可ヘ向けた作業は中断している。内部の意見対立、強硬派のイマーム、ムスリム移民による一夫多妻制や女性の権利の侵害といった要素がイスラム教がイタリア国内で認可を受けていない要因と考えられている。
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敷地は国際連合の所有である。国際連合の特権及び免除に関する条約(英語版)(国連特権免除条約)により、国際連合の構内は不可侵とされており(2条3項)、連邦捜査官・ニューヨーク市警察などは事務総長の同意無しには立ち入れない。ただし連邦政府との合意により、アメリカ合衆国の法律による逮捕を免れようとしている者・同国政府により他国への送還が要請されている者・法手続きの執行を免れようとしている者の避難場所として使用出来ないことになっている。2003年にはイラク戦争前に当時のジョージ・W・ブッシュ政権や戦争支持国に国連盗聴疑惑(英語版)が起きており、実際に盗聴器が設置されていたことがわかっている。後にアメリカ国家安全保障局(NSA)や中国の諜報機関も盗聴していたと報道されている。 構内は国際連合安全保安局 (UNDSS)によって治安維持が為され、独自の警察・郵便局(国連切手を発行)が備えられている。
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法的地位
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法的地位(英語: legal status)とは、法的な身分と同様の意味を持ち、憲法に基づき国民あるいは市民として法的に保障される待遇、権利のことをいう。日米地位協定というように、国家間の外交においても、条約等により両国間の役割、立場、権利、相手国及びその国民への処遇を規定する際、両国の立場を表す概念として地位と称される。 法的な地位とは、社会的に平等な権利を保障されることをいう。民主主義国家の多くにおいては個人はもとより性別、人種、宗教など特定の属性を有する人々が不当な差別や待遇など人権侵害を受けることのないよう、憲法により個人や集団は最低限の権利を保障されている。例えば、選挙においての婦人参政権や男女平等、職業、結婚、教育、福祉における平等性の確保。多民族国家においては政府による人種差別の改善の義務などがあげられる。
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駐留軍等労働者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第12条4項及び防衛省設置法第4条第25号に基づき国(防衛大臣)に雇用され、駐留軍等及び諸機関(在日米軍施設)のために労務に服するものと定義されている。
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キングマン・リーフは、アメリカ内務省によってワシントンD.C.から管理されている「アメリカ合衆国の未編入領域」という地位にある。この環礁は一般公開されていない。統計上は合衆国領有小離島の一部としてまとめられている。2009年1月、キングマン・リーフは海洋国定公園に指定された。 20世紀以前は"Danger Reef"、"Caldew Reef"、"Maria Shoal"、"Crane Shoal"などの名称で呼ばれており、当時は満潮時には完全に水没していた。トーマス・ヘイル・ストリーツ(英語版)は、1870年代にこの環礁の状態を次のように表現している。 ...まだ、島としての特徴はほとんどない。満潮時には完全に海中に沈み、干潮時にはサンゴの頭がいくつか水面上に突き出ているだけである。しかし、時間が経てば、間違いなく北ライン諸島に加えられることになるだろう。 キングマン・リーフは、アメリカ国勢調査局では郡相当のものとしている。わずか0.01平方マイル(0.03平方キロメートル)の土地を持つキングマン・リーフは、アメリカの郡および郡相当のものの中で最も面積が小さい。
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法的地位
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「Defense Distributed」の記事における「法的地位」の解説
Defense Distributedは武器製造メーカーではないものの、ウィルソンはライセンスされている銃火器製造メーカーやパブリックによって開発された知的財産や情報を公開するために運営していると述べているが、連邦銃器ライセンスは申請している。
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「弁護士法#沿革」および「日本弁護士連合会関連の主な法規の一覧」も参照 1949年(昭和24年)、弁護士法第45条から第50条に基づき設立された。日本司法書士会連合会や日本土地家屋調査士会連合会と同様、職能団体としての性格を有するが、特別民間法人ではなく弁護士自治が行われている。弁護士等は弁護士法22条に基づき、日弁連の定めた会則に従わなければならない。 経費は会則91条により、会費、登録料、贖罪寄付、その他の収入で賄われている。 日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合、全国52の単位会のいずれかに事務所を置く地域の弁護士会を通じて、必ず加入が義務付けられている強制加入(制)団体である。
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法的地位
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「クライナ・セルビア人共和国」の記事における「法的地位」の解説
1992年から1995年にかけてクライナ・セルビア人共和国が存続していた間、この国家はいかなる国際的承認を得ることもできなかった。また、1974年のユーゴスラビア社会主義連邦共和国憲法、およびクロアチア社会主義共和国の憲法によれば、この地域の自決権はなく、クロアチアからの分離もみとめられていなかった。1992年1月の欧州連合理事会旧ユーゴスラビア和平委員会調停委員会(バダンテール委員会)によって、「ユーゴスラビアは解体されており、クロアチアをふくむその構成国は独立を国際的に承認されるべきである」と結論した。。委員会はまた、これらの共和国の領土の統一も命じた。世界のほとんどの国にとって、これがクロアチア承認の理由となった。しかしながら、セルビアはこの委員会による結論を受け入れず、この時点でのクロアチア承認を拒み、委員会による結論は国際法律家らによって異議がもたれている。
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法的地位
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マラエは1993年のマオリ土地固有法(英語版)の下で保護地として登録された集会所である。各マラエには、マラエの運用を担当する管理者のグループがある。同法は、保護地としてのマラエの規定を管理し、受益者に対する管理者の責任を定めている。一般的に、各マラエには、管理者がマラエの受益者と交渉した憲章がある。憲章には次のような事項が詳述されている。 マラエの名前、およびその説明。 受益者のリスト:通常はイウィ(部族)、ハプー(準部族、氏族)またはファーナウ(英語版)(拡大家族)。場合によっては、マラエはニュージーランドの人々の共通の利益に捧げられている 管理者の選択に使用される方法 マラエの一般的な管理指針 管理者が受益者に説明責任を負わせる方法、および紛争解決の方法 マラエを管理する委員会の任命と承認を管理する原則 憲章を修正し、その原則を確実に順守するための手順 1963年ニュージーランド・マオリ美術工芸協会(英語版)法が可決され、協会がファカイロ(英語版)(マオリの木彫り伝統工芸)の伝統を維持するために設立された。協会は各地の40以上のマラエの建設と修復を担当している。
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「国際連合安全保障理事会決議426」の記事における「法的地位」の解説
国際連合決議は、国際連合の組織により採択された正式な文章であり、理論的には、いずれの組織も決議を発せられるが、実際は、安保理決議あるいは国際連合総会決議がほとんどである。 国連決議について、法的拘束力があるものか勧告的なものかを巡る古い議論が存在するが、国際連合憲章第7章に基づいて下された国連の決定には法的拘束力があるということで意見が一致している。これは明らかに、平和への脅威を議論し、独自の執行機関を設ける決議426の場合にも該当する。
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法的地位
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「インドネシアにおける売買春」の記事における「法的地位」の解説
売春は法律では特別に対処されていない。しかしながら、多くの当局者が「良識/道徳に対する犯罪」を売春に適用すると解釈してきた。売春は、大衆の社会的、宗教的規範との矛盾にもかかわらず、まん延し、概して許容されている。売春はインドネシアの売春宿複合施設(lokalisasi)で最も明白に示され、こういった施設は国中で見られる。これらの売春宿は地元政府の規制の下で管理されている。警察による手入れの間あるいは後に、売春婦は罰金を支払い、拘留から解放される。そのため、警察の手入れは「公安の警官の収入源にしかならない」と言われている。 インドネシア児童保護委員会(KPAI)はインドネシアにおける売春婦の30パーセントが18歳未満であると推計している。ILOはジャカルタにおける子どもの売春婦の総数を5千人としている。ジャカルタ市政府によれば、これはPrumpung(北ジャカルタ(英語版))、Grogol(西ジャカルタ(英語版))、Tanah Abang(中央ジャカルタ(英語版))、Block M(南ジャカルタ)、そしてJatinegaraおよびCiracas(どちらも東ジャカルタ(英語版))に集中している。子ども売春ツアー、特にリゾート地のバリやバタムに存在する。
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「フランスのファッション」の記事における「法的地位」の解説
フランスでは「オートクチュール」は法的に保護された名称であり、一定の品質基準を保証している。 フランスの服飾は1973年に設立された業界団体「フランス・クチュール連盟(英語版)」により管理されており、この連盟はさらに「男性ファッションの雇主組合」「プレタポルテのデザイナーとファッションクリエイター雇主組合」「オートクチュールの雇主組合」(1868年創設)の3つの組織(サンディカ)から構成されている。またこの連盟は「パリ・クチュールの雇主連盟学校」(1999年創設)というファッション学校も運営している。
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極北地域は極めて厳寒な気候で知られている。伝統産業に従事する先住民族や強制労働収容所 (例:ソビエト連邦のグラーク) の受刑者以外の極北で働く人々は「北部ボーナス」として通常より賃金が上乗せにある仕組みになっており、休暇や障害給付金、年金、住宅手当などについても通常より良い待遇を受けることができるようになっている。 2007年1月、国家院北部極東問題委員会は「極北地域とそれに等しい地域の一覧」 (ロシア語: О перечне районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей)法案を労働補償法案の一部として承認した。これにはロシア連邦労働法改正に対応する法案とともに、О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (極北地域とそれに等しい地域で労働、居住する人々に対する政府保障及び補償法案)、О районировании Севера РФ (ロシア連邦北部地方の区分法案) が含まれていた。一覧によれば、極北地域は「極めて居住が困難な地域」と「完全に居住が困難な地域」の二つのカテゴリに分かれる。
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中央省庁等改革基本法第12条6 経済企画庁に置かれている試験研究機関は、内閣府に移管し、内閣府の内部部局と連携して機能するようにするものとする。 内閣府本府組織令第43条 経済社会総合研究所(以下この条において「研究所」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。一 経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)を行うこと。 二 国民経済計算の体系の整備及び改善を行うこと。 三 国民経済計算を作成すること。 四 本府の所掌事務に関する研修を行うこと。
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法的地位
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「破産財団」も参照 破産管財人の法的地位については、破産財団の代表者であるという見解、破産財団について管理処分権を行使する独立の管理機構と位置づける見解などがある。 明治時代の破産管財人は、銀行頭取や商売人、代書人、公証役場の書記等であることが多かった[要出典]。
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「法的地位」の例文・使い方・用例・文例
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