持分会社とは? わかりやすく解説

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もちぶん‐がいしゃ〔‐グワイシヤ〕【持(ち)分会社】

読み方:もちぶんがいしゃ

合名会社合資会社および合同会社総称平成18年20065月施行され会社法では、企業形態株式会社と持分会社に分類している。


持分会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/03 05:36 UTC 版)

持分会社(もちぶんがいしゃ)とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社合資会社および合同会社の総称(会社法第575条)である。




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持分会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 23:53 UTC 版)

会社法」の記事における「持分会社」の解説

合名会社合資会社および合同会社を持分会社と総称する合名会社 社員全て無限責任社員からなる会社合資会社 無限責任社員と有限責任社員からなる会社合同会社 社員全部有限責任社員である会社会社法新たに導入され会社形態出資範囲内責任限定される物的会社安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。 持分会社の利点である幅広い定款自治シンプルなガバナンス構造などがメリットとしてあり、間接有限責任メリット併せて普及見込まれた。旧有限会社新規設立よりも設立費用低減できるメリットもあり、将来株式会社移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。一方で株式会社から合同会社転換する動き一部では見受けられている。 合同会社は、法務省により法人格有する企業形態として立案された。いわゆる日本版LLC (Limited Liability Company) として米国のようなパススルー税制構成員課税)が期待されたものの、財務省法人格有することなどを理由として法人税課税対象から外すことを承認しなかった。 そこで、経済産業省有限責任事業組合後述)という会社形態創設した

※この「持分会社」の解説は、「会社法」の解説の一部です。
「持分会社」を含む「会社法」の記事については、「会社法」の概要を参照ください。

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