持分会社としての特徴とは? わかりやすく解説

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持分会社としての特徴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 01:15 UTC 版)

合同会社」の記事における「持分会社としての特徴」の解説

持分会社は、相互に人的信頼関係有し日常的に会合できる少人数の者が出資して共同事業を営むことを予定した会社類型であり、以下の特徴を持つ。したがって合名会社合資会社合同会社共通する会社内部関係社員相互間および会社社員間の法律関係)の規律は、原則として定款自治認められ、その設計が自由である。株式会社取締役執行役のような機関置かれず、原則として全社員が自ら会社の業務執行に当たる(590第1項)。定款定めによって業務執行する社員を(さらにその中で会社代表する社員を)限定することも可能である。 株式会社は、会社の最高意思決定機関株主総会)の構成員地位株主)と、会社の業務執行し会社代表する機関取締役代表取締役等)は分離しているが、両者原則的に分離していない所有と経営一致している人的会社が、持分会社合名会社合資会社合同会社)の社員である。 原則として定款の作成変更には全社員の一致要する575条、637条)。つまり、社員一人一人がこれらの事項について拒否権有していることになる(株式会社場合非公開会社でも株主総会特別決議定款変更できる)。 社員持分譲渡新たな社員の加入他の社員全部同意を必要とする(585条、604条 第2項)(株式の譲渡非公開会社では自由、譲渡制限付き株式であっても取締役会決議足りる)。 利益分配議決権分配も、出資割合とは切り離して自由に認められる非公開会社たる株式会社では機関設計自由だが、株主平等原則がある。旧有限会社とも異なる)。

※この「持分会社としての特徴」の解説は、「合同会社」の解説の一部です。
「持分会社としての特徴」を含む「合同会社」の記事については、「合同会社」の概要を参照ください。

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