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ごうし-がいしゃ がふ―ぐわい― 4 【合資会社】

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合資会社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 09:44 UTC 版)

合資会社(ごうしがいしゃ、: societas in commendam: Kommanditgesellschaft: société en commandite: partnership in commendam)とは、大陸法上の企業形態で、コンメンダに由来する有限責任社員無限責任社員から構成される組合類似の組織を有するのが特徴である。フランスドイツ米国ルイジアナ州、日本など、大陸法諸国において認められる制度であるが、英米法においても同様の企業形態が制定されており、この場合はリミテッド・パートナーシップと呼ばれる。

日本法の法令用語としては日本の会社法上のものを指す場合と、類似の形態の外国会社を含む場合とがある。日本法上の合資会社は、英語表記ではlimited partnership companyなどとされる。

会社名の一部として略称を用いる場合は、一般的には「(資)」(銀行振込の場合は「シ」)とされる[1]。英語表記では"GSK" (GoShi Kaisha) と略す[2]ことが多い。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

  1. ^ 同様に、合名会社は「(名)」、合同会社は「(同)」と略すのが一般的である。
  2. ^ http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_business_entity#Japan
    英語名を"GSK"とする会社の例:マジケ合資会社合資会社手焼工房茶機合資会社
    株式会社などと同様に、"Co.Ltd."(例:飯田産業合資会社菊姫合資会社)、"Inc."(例:合資会社GB合資会社カシュシステムデザイン)とする会社も実在する。(株式会社などでもそうだが、日本の会社組織形態の英訳名は法定されていないので、ある程度自由に決められる。)
  3. ^ ただし、これは課税政策の問題ともいえ、比較法的にも法人格と法人税は論理必然の関係ではない。
  4. ^ 組合員につき直接に、その所得として課税される。


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