国連安保理制裁決議
別名:国際連合安全保障理事会決議、国連安全保障理事会決議、制裁決議、安保理決議、国連安保理決議
国際連合の安全保障理事会によって採択された制裁決議。安全保障理事会を形成する15ヶ国の理事国のうち、9ヶ国以上の賛成、及び常任理事国の反対が全くなかった場合に決議される。常任理事国には拒否権が認められているため、1ヶ国でも常任理事国が反対すれば、残り14ヶ国が賛成でも決議案は否決となる。
2013年4月現在、常任理事国は5ヶ国、非常任理事国は10ヶ国である。非常任理事国は2年の任期で選挙され、続けて再選される資格はない。国連憲章第5章23条によると、理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、1年の任期で選ばれるとされている。
安保理決議によって武力行使などが認められるが、決議自体には法的拘束力が無く、勧告に留まる。例えば、2013年4月現在では、北朝鮮の核実験に対する制裁決議などが全会一致で採択されている。
関連サイト:
国連憲章 - 国際連合広報センター
あんぽり‐けつぎ【安保理決議】
国際連合安全保障理事会決議
(安保理決議 から転送)
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国際連合安全保障理事会決議(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ、UNSCR, United Nations Security Council Resolution)とは、安全保障理事会の構成国の票決による決議のこと。理事15か国中、9か国以上の構成国が賛成し、かつ、常任理事国の反対が一切なかったときに承認される[1]。
- ^ a b c 『国際連合の基礎知識』,国際連合広報局,関西学院大出版会,P31,2009年, ISBN 978-4-86283-042-5
- 1 国際連合安全保障理事会決議とは
- 2 国際連合安全保障理事会決議の概要
- 3 外部リンク
安保理決議
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詳細は「国際連合安全保障理事会決議」を参照 国際連合安全保障理事会決議は国際連合憲章第5章による。法的拘束力を持つため国連加盟国は安保理決議に従う義務がある。安保理決議のもとでは武力行使を伴う強制行動がとられることも許されうる。安全保障理事会決議は、15の理事国のうち9か国の賛成により決議されるが、拒否権を有する常任理事国の5大国のうちの1か国でも反対すると決議されない。
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