そうかい‐けつぎ〔ソウクワイ‐〕【総会決議】
総会決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:20 UTC 版)
詳細は「国際連合総会決議」を参照 国際連合総会決議は国際連合憲章第4章による。これはあくまで「勧告」(憲章第10条、および第13条)にとどまり法的拘束力を持たない。よって国連加盟国には決議に従う義務はない。そのため総会決議には法的な意味がないとされることもあるが、しかし加盟国の法的信念が示されているという意味で法的に意味を持つとされる。 また、総会決議は国家の明示の合意が表明されたものであるため一種の条約であるという見識や、法的信念が表明されただけで慣習法として成立するという見解(インスタント慣習法論)もある。また、法的拘束力はないものの、加盟国の行動に一定の枠をはめたりその指針を示したりする点で「ソフト・ロー」と呼ばれることもある。
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