総会決議とは? わかりやすく解説

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そうかい‐けつぎ〔ソウクワイ‐〕【総会決議】


総会決議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 06:20 UTC 版)

国際連合決議」の記事における「総会決議」の解説

詳細は「国際連合総会決議」を参照 国際連合総会決議国際連合憲章第4章よる。これはあくまで「勧告」(憲章第10条、および第13条)にとどまり法的拘束力持たない。よって国連加盟国には決議に従う義務はない。そのため総会決議には法的な意味がないとされることもあるが、しかし加盟国法的信念示されているという意味で法的に意味を持つとされるまた、総会決議は国家明示合意表明されたものであるため一種条約であるという見識や、法的信念表明されただけで慣習法として成立するという見解インスタント慣習法論)もある。また、法的拘束力はないものの、加盟国行動一定のはめたりその指針示したりする点で「ソフト・ロー」と呼ばれることもある。

※この「総会決議」の解説は、「国際連合決議」の解説の一部です。
「総会決議」を含む「国際連合決議」の記事については、「国際連合決議」の概要を参照ください。

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