国連安保理制裁決議
別名:国際連合安全保障理事会決議、国連安全保障理事会決議、制裁決議、安保理決議、国連安保理決議
国際連合の安全保障理事会によって採択された制裁決議。安全保障理事会を形成する15ヶ国の理事国のうち、9ヶ国以上の賛成、及び常任理事国の反対が全くなかった場合に決議される。常任理事国には拒否権が認められているため、1ヶ国でも常任理事国が反対すれば、残り14ヶ国が賛成でも決議案は否決となる。
2013年4月現在、常任理事国は5ヶ国、非常任理事国は10ヶ国である。非常任理事国は2年の任期で選挙され、続けて再選される資格はない。国連憲章第5章23条によると、理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、1年の任期で選ばれるとされている。
安保理決議によって武力行使などが認められるが、決議自体には法的拘束力が無く、勧告に留まる。例えば、2013年4月現在では、北朝鮮の核実験に対する制裁決議などが全会一致で採択されている。
関連サイト:
国連憲章 - 国際連合広報センター
こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい‐けつぎ〔コクサイレンガフアンゼンホシヤウリジクワイ‐〕【国際連合安全保障理事会決議】
読み方:こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ
【国際連合安全保障理事会決議】(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ)
国際連合安全保障理事会において上程された、国際紛争の解決にかかる議案に対する討議についての票決。
構成国15か国中9か国以上が賛成し、かつ、5カ国の常任理事国のうちいずれかが反対、つまり拒否権の行使がなければ承認され、国際連合の紛争解決に関する行動指針として内外に示される。
しかし、実際には常任理事国と紛争当事国との利害関係によって拒否権が行使され、理事会が機能しなくなるケースも多々あるため、そのような場合には、他の加盟国からの提案によって総会で平和のための結集決議が行われる。
国際連合安全保障理事会決議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/14 07:06 UTC 版)
国際連合安全保障理事会決議(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ、UNSCR, United Nations Security Council Resolution)とは、安全保障理事会の構成国の票決による決議のこと。理事15か国中、9か国以上の構成国が賛成し、かつ、常任理事国の反対が一切なかったときに承認される[1]。
- ^ a b c 『国際連合の基礎知識』,国際連合広報局,関西学院大出版会,P31,2009年, ISBN 978-4-86283-042-5
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