紛争解決とは? わかりやすく解説

紛争解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/27 16:37 UTC 版)

紛争解決(ふんそうかいけつ)または紛争処理(ふんそうしょり)とは、当事者間における紛争を解消させる手続をいう。紛争解決の技術により、紛争当事者(私人、法人、公的機関のいずれもあり得る)の間の衝突が解消される。


  1. ^ Global Business Environment (Fifth ed.). pp. 301-303 
  2. ^ Lieberman, Jethro K.; Henry, James F. (21/1986). “Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement”. The University of Chicago Law Review 53 (2): 424. doi:10.2307/1599646. JSTOR 1599646. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4462&context=uclrev. 
  3. ^ The Dispute Resolution Commitment,”. Ministry of Justice, (2011年5月). 2021年6月23日閲覧。
  4. ^ Tool box - Ladder of Inference - Managing Conflict”. Coursera. 2023年8月28日閲覧。


「紛争解決」の続きの解説一覧

紛争解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 16:00 UTC 版)

不当解雇」の記事における「紛争解決」の解説

解雇専ら使用者意思行なわれるので、すべて使用者裁量によるものである。特に解雇の中の普通解雇に関しては、解雇要件広義になっているので、社会通念程度なども千差万別であり、就業規則労働協約などの取り決め含めて解決方法の手段も異なってくる。労働組合存在する会社では、労働組合通じて交渉する手段があり、交渉決裂した場合は、双方の主張司法判断すべく裁判となる。労働組合存在しない場合は、一般労働組合呼ばれる外部労働組合個人加入するか、個人での交渉弁護士社会保険労務士などの代理人通じて行なうこととなる。また、厚生労働省労働局地方自治体労働委員会による個別労働紛争調整など、行政介入による解決行われ成果挙げている。

※この「紛争解決」の解説は、「不当解雇」の解説の一部です。
「紛争解決」を含む「不当解雇」の記事については、「不当解雇」の概要を参照ください。


紛争解決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「紛争解決」の解説

「紛争解決」については、紛争の平和的解決義務国際法上確立している。国連憲章2条3項は、「すべての加盟国は、その国際紛争平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義危うくないよう解決しなければならない」と定める。これは、憲章2条4項の武力による威嚇または行使禁止原則からも導かれ武力によって紛争解決してならないことに帰着するまた、憲章331条は、「いかなる紛争でも…その当事者は、まず第一に交渉審査仲介調停仲裁裁判司法的解決地域的機関又は地域的取決の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決求めなければならない」と規定する。すなわち、平和的解決の手段の当事者の自由選択性である。この33条で定められ原則は、慣習国際法になっているとされる(「ニカラグアにおける及びニカラグア対す軍事的、準軍事的活動事件国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1986, p.145, para.290)。「国際紛争の平和的解決に関するマニラ宣言」(国連総会決議37/10)は、「国家誠実にかつ協力精神で、国際紛争一つ迅速かつ衡平解決探求しなければならない」(附属書5項)とする。 「交渉」(negociation; la négociation)とは、当事者直接話し合いによって解決のための共通の合意達することをいう。最も基本的な平和的解決の手段である。それは「誠実な交渉」(negociation in good faith)であると考えられる。これは、単なる形式的な話し合いではなく合意到達する目的持ってどちらか自分立場変更考えないでそれに固執する場合ではない、有意義な交渉であるとされる(「北海大陸棚事件国際司法裁判所判決、I.C.J.Reports 1969, p.47, para.85、皆川国際法判例集394頁)。前記マニラ宣言」も、「直接交渉当事者紛争の平和的解決柔軟実効的な手段である」(10項)とする。 「審査」(enquiry; l'enquête)とは、紛争の解決枠組みにおいて、争われている事実公平な解明目的とする手続きである。1907年の「国際紛争平和的処理条約9条では、「締約国ハ、単ニ事実上見解ノ異ナルヨリ生シタル国際紛争ニ関シ…之ヲシテ公平誠実ナル審理ニ依リテ事実問題ヲ明ニシ、右紛争解決ヲ容易ニスルノ任ニ当タラシムル」とされる。 「仲介」(mediation; la médiation)とは、紛争両当事者の合意によって求められる一又は複数第三者国家機関私人)が両当事者の間に入って話し合い促進させるために両者の主張融和させることをいう(cf.国際紛争平和的処理条約」4条)。 「調停」(conciliation; la conciliation)とは、「固有の政治的権限のない機関が、係争にある当事者信頼享受し係争全ての面を検討し当事者拘束的でない一つ解決提案する任務で、国際紛争介入することと定義されうる」。 「仲裁裁判」(arbitration; l'arbitrage)とは、広義には当事者によって委ねられ第三者によってなされる法的拘束力のある決定によって紛争解決する方法である(cf.ローザンヌ条約第3条2項解釈常設国際司法裁判所勧告的意見、C.P.J.I., série B, n°12, 1925, p.26)。仲裁裁判判決に対しては、(1)裁判所の「権限踰越」、(2)裁判官買収(3)判決理由欠如または手続き根本規則重大な逸脱(4)仲裁合意または付託合意(コンプロミー)の無効根拠判決無効訴えることができるとされる国連国際法委員会仲裁手続きに関する規則モデル35条)。1960年国際司法裁判所における「1906年12月23日スペイン王下した仲裁判決に関する事件」はその例である。また、「エリトリア・エチオピア紛争」では、両国合意常設仲裁裁判所の下での「境界委員会」の設置決まり、それは「最終的拘束的」(final and binding)とされた。同委員会は、2002年4月13日境界画定決定下したが、エチオピアはこの決定に対して、「解釈修正協議ための」請求提示した。「境界委員会」は上訴認められないとし、これを退けたが、両国緊張は再び高まり国連安保理介入する至り2005年12月19日両国合意基づいて設置された「賠償委員会」の決定下され2006年11月27日には、「境界委員会」は両国欠席のまま、緊急に境界画定に関する報告発している(R.G.D.I.P., t.110, 2006/1, pp.195-202.)。 「司法的解決」(judicial settlement; le règlement judiciaire)とは、当事者外部にある、法に基づいて法的拘束力のある決定下すことのできる権限を有する機関裁判所)によって紛争解決することである。その典型例が、国際司法裁判所の判決による紛争の解決である。国際司法裁判所裁判開始するためには、両当事国による裁判付託同意が必要である。ただし、国は裁判管轄権義務的であるといつでも宣言することができ(選択条項受諾宣言; Optional Clause)、この宣言行った国の間においてはその宣言定め事項的、時間的範囲内国際司法裁判所管轄権有する国際司法裁判所規程362項)。特定の条約において、その条約の適用解釈問題起こった場合には国際司法裁判所付託することを締約国義務づけている場合もある(「集団殺害罪の防止および処罰に関する条約9条、「義務的紛争解決についての領事関係に関するウィーン条約第一選択議定書1条ほか)。国際司法裁判所の判決は、「当時国間において且つその特定の事件に関してのみ拘束力有する」(国際司法裁判所規程59条)。また、判決は、終結とし、上訴許さない」(同60条)。 1966年南西アフリカ事件第二段階)」(エチオピア南アフリカリベリア南アフリカ)において、田中耕太郎判事は、裁判所法体系法制度法規範から独立して法を創造することは許されていないが、それら法体系らの存在理由(raison d'être)から導き出したもので法の欠缺埋めることは可能であるとした。そして、社会秩序及び個人必要性(necessity)が法の発展指導要素一つであることは認めなければならないとし、必要性当事国関係国意思から独立して法を創造しても、(国際組織承継に関する当事国の「合理的に仮定される引き受けられる意図」(reasonably assumed intention)による説明意思主義妥協しうると説いて被告南アフリカ国際連盟規約22条及び委任状国際義務保持し続けている、と結論した(Dissenting Opinion of Judge Tanaka, I.C.J.Reports 1966, pp.277-278.)。 国際司法裁判所以外にも、常設仲裁裁判所(PCA)などがある。常設仲裁裁判所は、国際司法裁判所違って個人または団体当事者となることができるのが最大特徴である。また、特定の条約制度レジーム)内において、紛争解決のための独自の司法制度整えているものもある。例えば、国連海洋法条約における司法制度287条)及び同附属書VIによる国際海洋法裁判所(ITLOS)、世界貿易機関(WTO)における紛争処理機構(DSB)(パネル(Panel)、上級委員会(AB)の報告及びその履行)である。企業外国国家間投資に関する紛争解決するための「投資紛争解決国際センター」(ICSID)も設置され、現在、大変活発に活動している(「国際投資法」)。 このように今日では、常設司法機関次々と創設され、「国際裁判所増加」(la multiplication des juridictions internationales)の現象起きている。このため異な裁判所間で、同一事項につき異な判断なされる結果としての「国際法断片化」(fragmentation)が議論されている。 上記のような紛争の平和的解決経て、ある国の国際義務違反確認認定され場合には、その違法行為によって生じた損害賠償(reparation)する義務生じる。これは、「国家責任法」という、また別の大きな国際法一分野である。国家責任法とは、「国家国際違法行為から生じうる国際法上新たな関係」(ILC条約草案1条コメンタリー; YbILC, 1973, Vol.II, Pt.2, p.176)を規律する法規則の総体をいう。2001年には、実に約50年をかけて、国連国際法委員会(ILC)による同法慣習法法典化として、「国際違法行為対する国の責任」(Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts)条約草案(「国家責任条約草案」、特別報告者James Crawford)が国連総会採択された(2001年12月12日国連総会決議56/83)。その第1条では、「国のすべての国際違法行為は、当該国国際責任を伴う」とされている。これに従い責任を負う国は、賠償として、「原状回復」(35条)を原則に、それでは十分に回復されないときには金銭賠償」(36条)、「精神的満足」(satisfaction)(37条)を損害被ったに対して行う義務がある。同条約草案は、一般国際法強行規範(jus cogens)に基づく義務重大な違反法的帰結定めており、諸国合法的な手段によるその違反終結のための協力義務とその違反によってもたらされた状態の不承義務規定されたことが特に注目される41条)。

※この「紛争解決」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「紛争解決」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「紛争解決」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ

「紛争解決」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「紛争解決」の関連用語

紛争解決のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



紛争解決のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの紛争解決 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不当解雇 (改訂履歴)、国際法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS