こくれん‐かいようほうじょうやく〔‐カイヤウハフデウヤク〕【国連海洋法条約】
読み方:こくれんかいようほうじょうやく
《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全17部320条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOS(アンクロス)(United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法
[補説] 領海・公海・大陸棚をはじめ、国際航行に使用される海峡・群島水域・排他的経済水域などに関する規定、深海底およびその資源を国際的に管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る紛争などを扱う国際海洋法裁判所(ITLOS)の設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた内容が規定されている。第二次大戦後、第1次(1958年)、第2次(1960年)、および第3次(1973年〜1982年)の国連海洋法会議を経て1994年に発効。168か国が批准(2018年4月現在)。日本は平成8年(1996)6月に批准し、同年7月20日に発効した。
国連海洋法条約
海洋法に関する国際連合条約。沿岸国は原則として、領海基線より200海里の範囲内の水域(領海を除く)において、排他的経済水域を設定することができ、その水域における主権的権利を行使することができる一方、生物資源の保存・管理措置をとる義務を有することなどを規定。我が国は平成8年に批准。国連海洋法条約
海洋法に関する国際連合条約
(国連海洋法条約 から転送)
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海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f “国連海洋法条約”. 外務省 (2008年8月). 2013年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月13日閲覧。
- ^ a b 杉原、124頁。
- ^ a b c d e f g h i 筒井(2002)、48頁。
- ^ a b c 国際条約集(2007)、146-188頁。
- ^ “国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 1. 2016年8月3日閲覧。
- ^ “Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements Page last updated: 09/04/2019” (英語・フランス語). 国連海事・海洋法課 (2019年4月9日最終更新). 2019年7月10日閲覧。
- ^ 小寺(2006)、251頁。
- ^ “国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 2. 2016年8月3日閲覧。
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- ^ 杉原(2008)、151-152頁。
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- ^ a b c 小寺(2006)、265-266頁。
- ^ 山本(2003)、419頁。
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- ^ a b c 筒井(2002)、173頁。
- ^ a b c 山本(2003)、414頁。
- 1 海洋法に関する国際連合条約とは
- 2 海洋法に関する国際連合条約の概要
- 3 参考文献
- 4 外部リンク
国連海洋法条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:10 UTC 版)
1982年の国連海洋法条約第19条第1項では領海条約と同じようにどちらの立場も採用されない無害通航が規定されたが、同第19条第2項では無害ではない外国船舶の活動を具体的に列挙しており、行為基準説により無害かどうかを判断する場合の具体的な基準を明らかにしたものといえる。
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国連海洋法条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:41 UTC 版)
「国際連合海洋法会議」の記事における「国連海洋法条約」の解説
第三次国連海洋法会議の審議を通じてようやく基線から12カイリを超えない範囲で沿岸国は領海を設定することができるとする合意がなされ、国連海洋法条約第3条に規定されることとなった。 排他的経済水域についても、沿岸から200カイリ以内に所在する資源の管轄権に関する提案が多くの国々から提出され、1974年の第2会期において排他的経済水域概念は会議参加国間でほぼコンセンサス形成に成功し、海洋法条約第5部(第55条~第75条)に排他的経済水域制度に関する規定が設けられるにいたった。 こうした現代の12カイリまでの領海と200カイリまでの排他的経済水域という制度は、自国の海運や遠洋漁業を守るために海洋の自由を主張する先進海洋国と、自国の領海を拡大することにより自国周辺のそれまで公海と考えられていた水域の漁業資源を他国から守ろうとする国々との間の妥協であったともいえる。 つまり、沿岸国に対し天然資源の開発など経済的目的に限定した権利を認めるけれども、他国に対しても公海並みの船舶航行の自由や航空機上空飛行の自由を認める水域、として200海里までの排他的経済水域を認める代わりに、領海の範囲を12海里までに限定したのである。 それでも深海底制度などの点についてこのコンセンサス方式では各国意見を調整することができず、結局コンセンサス方式を断念し票決によって1982年4月国連海洋法条約が採択され、同年12月3日に第三次国連海洋法会議は終了した。 しかしコンセンサス方式の断念は、条約の内容が少数派諸国の意見を十分に反映することができなかったことをあらわしており、そのことが同条約の世界的定着をめぐるその後の対立を招いたともいえる。
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国連海洋法条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 18:05 UTC 版)
海の憲法とも評される海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)に日本も1996年に批准している。 日本は国連海洋法条約第116条 - 第120条に基づき「公海での自由な漁業の権利」として公海利用に関する国際法上の根拠としている。 しかしながら、この条約では200海里の水域内では沿岸国の主権的権利を求める一方、公海における海洋生物の利用は国際管理体制の確立を求めるのが原則であり「公海の利用には国際社会の合意が必要」とされる。たとえば、漁獲高を維持するための「資源保護」に協力する義務があると定めており、第65条において締約国は海洋哺乳類の保存のために協力するものとし、鯨類については国際捕鯨委員会等の国際機関を通じて管理を行なう義務があるとされている。したがって、もしIWCを脱退すればモラトリアムなどのルールに縛られない一方、「今以上に反捕鯨勢力から違法だという批判にさらされ、それに対する法的反論が難しい」ことが水産庁漁業交渉官によっても認識されている。 なお、過去には多くの国が公海捕鯨を行ってきたが、公海での捕鯨をめぐる争点は主として南極海での捕鯨を求める日本のみを対象としたものとなっている。
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国連海洋法条約
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「領海及び接続水域に関する条約」の記事における「国連海洋法条約」の解説
領海条約採択時には各国の意見が一致せず領海の幅に関する規定は置かれなかったが、1982年に採択された海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)第2部(第2条~第33条)には「領海及び接続水域」に関する規定が設けられ、領海の幅は12カイリまでとされた。 その他若干の相違はあるものの、国連海洋法条約は本条約を含めたジュネーヴ海洋法4条約の制度を統合し発展させたもので、国連海洋法条約の締約国の間では4条約より国連海洋法条約の方が優先されることとなった(国連海洋法条約第311条第1項)。
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「国連海洋法条約」の例文・使い方・用例・文例
- 国連海洋法条約という国際条約
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