無害通航とは? わかりやすく解説

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無害通航権

読み方:むがいつうこうけん
別名:無害通航
英語:Right of Innocent Passage

国連海洋法において規定されている船舶権利のうち、無害航行を行う限りにおいては船舶他国領海内を航行できるとする権利のこと。

無害通航権の規定において、船舶沿岸国の平和、秩序、および安全を脅かすことがない限りにおいて(not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal state)、他国領海自由に通航できるとされる

海洋法では、武力の行使武力による威嚇兵器使用した演習、あるいは漁獲活動などを行う場合には無害ではない航行見なし領海内で外国船舶こうした活動従事している場合には、これを阻止するために必要な措置講じることができるとも規定している。

関連サイト
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
国連海洋法条約

無害通航

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/29 15:06 UTC 版)

無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和秩序安全を害さないことを条件として、沿岸国に対して事前通告をすることなく沿岸国の領海外国船舶通航することを指す。またこのような通航を保護するための当然の権利として、国際海洋法においては、内陸国を含め全てのの船舶は、他国の領海において無害通航権を有する[1][2]ものとされる。




「無害通航」の続きの解説一覧

無害通航

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:10 UTC 版)

領海」の記事における「無害通航」の解説

詳細は「無害通航」を参照 内水場合違い自国領海において沿岸国は他国船舶の無害通航を受忍なければならない

※この「無害通航」の解説は、「領海」の解説の一部です。
「無害通航」を含む「領海」の記事については、「領海」の概要を参照ください。

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