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むがい-つうこうけん ―つうかう― 6 【無害通航権】

害を与えないかぎり、船舶他国領海を自由に通航できる権利潜水艦海面下の通航は含まれない。


石油/天然ガス用語辞典

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無害通航権

読み方: むがいつうこうけん
【英】: right of innocent passage

すべての国の船舶は、領海において無害通航権を享受する。これは、国際交通利益のために領海を持つ国に課されている領域制限である。
無害通航というのは、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない継続的かつ迅速な通航指し潜水艦海面上を航行して国旗を掲げなければならない。無害通航権の制度は、沿岸国の利益国際航行利益とのバランスの上認められるのであるそのため沿岸国は、一定の事項について無害通航にかかわる法令制定し、また、航行の安全のために航路帯と分離通航方式使用要求することができる。沿岸国は、外国船舶の無害通航妨害てはならないが、同時に、無害でない通航防止するために必要な措置領海内でとることができる。外国船舶は、領海通航するだけで料金徴収されることはない。外国船舶は、沿岸国の領海通航する以上、沿岸国の管轄権服することになるが、航行中の船舶関連して民事刑事裁判権が行使されると、航行にとって重大な障害になる。そのため通航中の外国船に対して沿岸国が民事刑事裁判権行使するのを、一定の場合を除いて制限している。なお、軍艦と非商業用の政府船舶に対しては、沿岸国の裁判権免除される。軍艦沿岸国の規則遵守しなかった場合には、領海から直ち退去するよう要求することができる。






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