かいようほうにかんする‐こくさいれんごうじょうやく〔カイヤウハフにクワンするコクサイレンガフデウヤク〕【海洋法に関する国際連合条約】
読み方:かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく
海洋法に関する国際連合条約
【英】: united nations convention on the law of the sea
同義語: 国際連合海洋法条約
1982 年 12 月 10 日にジャマイカのモンテゴベイで署名された海洋法に関する条約。 第三次国連海洋法会議は、1974 年以来 9 年間の交渉の末この条約を作成したが、会議の準備作業を担当した 1968 年以来の国連海底平和利用委員会の審議を通算すると、実に 14 年にわたる交渉の成果を示すものである。この条約は、本文 320 条のほかに九つの付属書からなる大部のものであって、(1) 領海の幅を 12 海里以内とすること、(2) 領海の外側に排他的経済水域を設定すること、(3) 国際海峡においてすべての船舶と航空機が通過通航権を享受すること、(4) 群島だけから構成される国家について群島国家の制度を設けること、(5) 大陸棚の外側の海底に深海底制度を設立すること、(6) 海洋環境の保護のための制度を設けること、(7) 海洋の科学的調査に関する制度を定めることなど、多くの新しい海洋制度を規定した。この条約は、60 カ国の批准または加入から 12 カ月で発効するが、伝統的に海洋を領海と公海とに二分してきたのに対し、新条約では領海、排他的経済水域、その外側の公海という三元的な構造になったこと、海底資源の開発に関しては大陸棚制度が適用される海底の外側に、人類の共同の遺産という理念に基づいた深海底制度が設立され、完全に自由な海底が地球上で消滅したことなどが特に注目される。なお、1984 年 12 月 9 日の条約署名期限までの署名数は、159 に達した。 |
国際連合海洋法条約
【英】: united nations convention on the law of the sea
同義語: 海洋法に関する国際連合条約
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海洋法に関する国際連合条約
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海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、英: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f “国連海洋法条約”. 外務省 (2008年8月). 2013年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月13日閲覧。
- ^ a b 杉原、124頁。
- ^ a b c d e f g h i 筒井(2002)、48頁。
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- ^ “国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 1. 2016年8月3日閲覧。
- ^ “Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements Page last updated: 09/04/2019” (英語・フランス語). 国連海事・海洋法課 (2019年4月9日最終更新). 2019年7月10日閲覧。
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- ^ “国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 2. 2016年8月3日閲覧。
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- ^ a b c d e 筒井、279-280頁。
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- ^ 杉原(2008)、151-152頁。
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- ^ a b c 小寺(2006)、265-266頁。
- ^ 山本(2003)、419頁。
- ^ a b 筒井(2002)、85頁。
- ^ 杉原(2008)、153頁。
- ^ 山本(2003)、426頁。
- ^ 杉原(2008)、142-146頁。
- ^ a b c 筒井(2002)、173頁。
- ^ a b c 山本(2003)、414頁。
- 1 海洋法に関する国際連合条約とは
- 2 海洋法に関する国際連合条約の概要
- 3 参考文献
- 4 外部リンク
海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)
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「国際捕鯨委員会」の記事における「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」の解説
同条約では第65条において、締約国は海洋哺乳類の保存のために協力するものとし、とりわけ鯨類については適当な国際機関を通じて協力する義務を課している。よって国連海洋法条約締約国は、国際捕鯨委員会か他の適当な国際機関を通じて鯨類の管理を協力して行う必要がある。
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