海洋法に関する国際連合条約とは? わかりやすく解説

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かいようほうにかんする‐こくさいれんごうじょうやく〔カイヤウハフにクワンするコクサイレンガフデウヤク〕【海洋法に関する国際連合条約】

読み方:かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく

国連海洋法条約


海洋法に関する国際連合条約

読み方かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく
【英】: united nations convention on the law of the sea
同義語: 国際連合海洋法条約  

1982 年 12 月 10 日ジャマイカモンテゴベイ署名され海洋法に関する条約
第三次国連海洋法会議は、1974 年以来 9 年間の交渉の末この条約作成したが、会議準備作業担当した 1968 年以来国連海底和利委員会審議通算すると、実に 14 年にわたる交渉成果を示すものである。この条約は、本文 320 条のほかに九つ付属書からなる大部のものであって(1) 領海の幅を 12 海里以内とすること、(2) 領海外側排他的経済水域設定すること、(3) 国際海峡においてすべての船舶航空機通過通航権享受すること、(4) 群島だけから構成される国家について群島国家制度設けること、(5) 大陸棚外側海底深海底制度設立すること、(6) 海洋環境保護のための制度設けること、(7) 海洋の科学的調査に関する制度定めることなど、多く新し海洋制度規定した。この条約は、60 カ国の批准または加入から 12 カ月発効するが、伝統的に海洋領海公海とに二分してきたのに対し新条約では領海排他的経済水域、その外側公海という三元的な構造になったこと、海底資源開発に関して大陸棚制度適用される海底外側に、人類共同遺産という理念基づいた深海底制度設立され、完全に自由な海底地球上で消滅したことなどが特に注目される。なお、1984 年 12 月 9 日条約署名期限までの署名数は、159達した

国際連合海洋法条約

読み方こくさいれんごうかいようほうじょうやく
【英】: united nations convention on the law of the sea
同義語: 海洋法に関する国際連合条約  

»海洋法に関する国際連合条約

海洋法に関する国際連合条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 01:51 UTC 版)

海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく、: United Nations Convention on the Law of the Sea)は、海洋法に関する包括的・一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である[1][3]


注釈

  1. ^ 漁業安全保障上の規則違反に対する規制権行使は含まれない[14]

出典

  1. ^ a b c d e f 国連海洋法条約”. 外務省 (2008年8月). 2013年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月13日閲覧。
  2. ^ a b 杉原、124頁。
  3. ^ a b c d e f g h i 筒井(2002)、48頁。
  4. ^ a b c 国際条約集(2007)、146-188頁。
  5. ^ 国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 1. 2016年8月3日閲覧。
  6. ^ Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements Page last updated: 09/04/2019” (英語・フランス語). 国連海事・海洋法課 (2019年4月9日最終更新). 2019年7月10日閲覧。
  7. ^ 小寺(2006)、251頁。
  8. ^ 国連海洋法条約と日本” (PDF). 外務省. p. 2. 2016年8月3日閲覧。
  9. ^ a b c d 筒井(2002)、260頁。
  10. ^ a b 筒井(2002)、340頁。
  11. ^ a b 筒井(2002)、60頁。
  12. ^ a b 筒井(2002)、326頁。
  13. ^ a b 筒井(2002)、213頁。
  14. ^ a b 杉原(2008)、134-135頁。
  15. ^ a b c d e 筒井(2002)、92頁。
  16. ^ 杉原(2008)、137頁。
  17. ^ a b c d e f 杉原(2008)、133頁。
  18. ^ a b c d 筒井(2002)、77頁。
  19. ^ 島田(2010)、52頁。
  20. ^ a b c d e 筒井、279-280頁。
  21. ^ 山本(2003)、391頁。
  22. ^ 島田(2010)、64-65頁。
  23. ^ 島田(2010)、68頁。
  24. ^ a b c 筒井(2002)、178頁。
  25. ^ 山本(1992)、79頁。
  26. ^ 島田(2010)、65頁。
  27. ^ a b 杉原(2008)、148頁。
  28. ^ 島田(2010)、71-72頁。
  29. ^ 杉原(2008)、151頁。
  30. ^ a b c d e 筒井(2002)、229-230頁。
  31. ^ 杉原(2008)、151-152頁。
  32. ^ 山本(2003)、399頁。
  33. ^ a b c 小寺(2006)、265-266頁。
  34. ^ 山本(2003)、419頁。
  35. ^ a b 筒井(2002)、85頁。
  36. ^ 杉原(2008)、153頁。
  37. ^ 山本(2003)、426頁。
  38. ^ 杉原(2008)、142-146頁。
  39. ^ a b c 筒井(2002)、173頁。
  40. ^ a b c 山本(2003)、414頁。


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海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 09:09 UTC 版)

国際捕鯨委員会」の記事における「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」の解説

条約では第65条において、締約国海洋哺乳類保存のために協力するものとし、とりわけ鯨類については適当な国際機関通じて協力する義務課している。よって国連海洋法条約締約国は、国際捕鯨委員会か他の適当な国際機関通じて鯨類管理協力して行う必要がある

※この「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」の解説は、「国際捕鯨委員会」の解説の一部です。
「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」を含む「国際捕鯨委員会」の記事については、「国際捕鯨委員会」の概要を参照ください。

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