海洋の科学的調査とは? わかりやすく解説

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海洋の科学的調査

読み方かいようのかがくてきちょうさ
【英】: marine scientific research

海洋の科学的調査は、かつては公海自由の原則一部成し沿岸国の領海入らないかぎり自由であった
大陸棚条約において初め領海外でも大陸棚に関する現地調査沿岸国の同意が必要となったが、純粋に科学的な調査を行う目的資格のある機関要請したとき、通常同意与えることを拒絶できないことになっている
その代わり沿岸国はその調査参加することができ、また調査結果いかなる場合にも公開されなければならない1970 年代入り200 海里漁業水域あるいは排他的経済水域設定することが一般化してきたが、その場合、漁業に関する調査沿岸国の許可が必要であり、わが国漁業専管水域例外ではない。しかし公海についての科学的調査は自由である。国連海洋法条約至って初めて海洋の科学的調査全般体系的に法制化された。すなわち、領海内の調査沿岸国の明示同意とその定め条件の下にのみ実施することができる。
群島水域国際海峡準じた取扱いで、調査測量行おうとする外国船舶沿岸国の事前許可を必要とする。排他的経済水域大陸棚については、沿岸国は科学的調査規制し許可し、および実施する権利有している。他の国または権限のある国際機関科学的調査実施するときは沿岸国の同意を必要とするが、この同意黙示でもよいとする領海場合同意よりも規制弱く実態事前通告制に近い。沿岸国も通常の状況下では同意与え義務があり、与えなくてもよい場合生物・非生物資源調査爆発物使用した掘削を伴う調査などに限られている。なお、領海基線より 200 海里以遠大陸棚場合上部水域公海となる。公海および深海底に関する科学的調査は、公海下の大陸棚部分除き原則として自由が認められている。排他的経済水域内また大陸棚上で科学的調査行ったときは沿岸国の要請により、すべての資・試料沿岸国の利用供したり、写し提供したりすることを約束しなければならない。また一般的に科学的調査計画目的についての情報並びに結果知識公開・提供すべきであるとしている。しばしば科学的調査結果は、資源開発初期段階として重要な役割を果たすところから、“純粋”の科学的調査と“商業的探査区別が可能かという議論生じる。しかし、国連海洋法条約科学的調査に関する条項文脈から判断すると、両者識別する最も重要な点国際協力情報および知識公表および普及いかんにかかっているように思われる



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