海洋構築物の法的地位とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 工学 > 石油用語 > 海洋構築物の法的地位の意味・解説 

海洋構築物の法的地位

読み方かいようこうちくぶつのほうてきちい
【英】: legal status of artificial islands / installations and structures
同義語: installations and structures  

国連海洋法条約では、排他的経済水域において人工島設備および構築物石油開発では一般に海洋構造物ということが多い)の設置利用に対して沿岸国の排他的管轄権認めている。またこれらの周囲安全区域設定するともできる領海基線より 200 海里以遠法的大陸棚上にある人工島設備および構築物に対して沿岸国は同様の管轄権認められている。しかし、人工島設備および構築物は島の地位有せず、したがって領海持てず、またその存在領海排他的経済水域または大陸棚境界画定影響を及ぼすものではない。
海洋構築物分類と定義は、海事上の問題理に適用べき法令の選択に際して重要と思われるが、国連海洋法条約においても定義は与えられておらず、各国においてさまざまな法令上の取扱いあるいは裁判例があって、一律ではない。特に掘削装置場合掘削船や半潜水掘削バージは自航能力有無かかわらず船舶として扱われるのが普通であるが、掘削海底上に脚で固定されるジャッキアップ・リグ船舶見なす説と見なさない説がある。わが国では、商法船舶の定義が与えられてはいるが、石油開発用の海洋構築物には当てはまりそうにない。また海洋汚染および海上災害防止に関する法律にいう「海洋施設」があるが、海域にある鉱業法規定する鉱山属す工作物含まない。これは鉱業法鉱山保安法法制下にある鉱山施設だからであろう目覚ましい技術革新により、石油開発用の海洋掘削生産施設次々新しタイプ産み出している。現に北海現れ巨大なコンクリート製重力式構造物やテンション・レグ・プラットフォーム、北極海使用されるケーソン・リグなどは固定プラット・フォーム土砂浚渫しゅんせつ}により築造された人工島浮体船舶)などの要素混成し特徴持っており、海洋構築物法律上分類・定義はますます困難になる予想される



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

海洋構築物の法的地位のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



海洋構築物の法的地位のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
JOGMECJOGMEC
Global Disclaimer(免責事項)
本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」)石油・天然ガス調査グループが信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されていますが、 機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証するものではありません。 また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を目的としたものではありません。 したがって、機構は本資料に依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負いません。 なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。
※Copyright (c) 2024 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation. All Rights Reserved.
このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS