領海条約とは? わかりやすく解説

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りょうかい‐じょうやく〔リヤウカイデウヤク〕【領海条約】


領海条約

読み方りょうかいじょうやく
【英】: convention on the territorial sea and the contiguous zone

正式の名称は、「領海および接続水域に関する条約」という。
1958 年 4 月 29 日第一次国連海洋法会議署名され1964 年 9 月 10 日発効したわが国は、この条約に対して 1968 年 6 月 10 日加入書を寄託し、7 月 10 日わが国につき発効した領海というのは、国家海岸沿う帯状海域であって沿岸国の領域一部とされるのである領海に関する国際法規は、これまで慣習法頼ってきたが、この条約によって法規細目までが明確になった。その意味で、この条約は、領海について既に慣習法として効力のある法規条文の形で文章化したものであって、この条約の非当事国に対して効力が及ぶものと解されている。条約の内容は、領海法的地位領海外側限界測定するための基線設定領海における外国船舶無害通航権接続水域制度などを規定している。しかし、この条約では、領海の幅の最大限定めることには成功しなかった。この条約の規定多くは、国連海洋法条約第 2 部領海および接続水域」の中に再度規定された。領海の幅の最大限に関する規則は、この 1982 年条約によって史上初め合意されたものである。(→領海

領海及び接続水域に関する条約

(領海条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/27 14:02 UTC 版)

領海及び接続水域に関する条約(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするじょうやく)は、1958年4月29日に作成され1964年9月10日に発効した32カ条からなる条約である[1]領海条約と略称される[1]。52カ国が批准している[5]。第1次国連海洋法会議にて採択されたジュネーヴ海洋法4条約のひとつ[1][6][7]領海および接続水域の制度を規定する[1]


  1. ^ a b c d e f g h i j k 筒井(2002)、340頁。
  2. ^ a b 筒井(2002)、136-137頁。
  3. ^ a b c d e f g h Law of the Sea: Régime of the Territorial Sea” (英語). 国際連合国際法委員会. 2013年5月1日閲覧。
  4. ^ a b
    この条約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、その原本は、国際連合事務総長に寄託するものとし、同事務総長は、第26条に規定するすべての国にその認証謄本を送付するものとする。 — 領海及び接続水域に関する条約第32条
  5. ^ Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone” (英語). United Nations Treaty Collection. 2013年5月1日閲覧。
  6. ^ 杉原(2008)、123頁。
  7. ^ 小寺(2006)、250頁。
  8. ^ Special Rapporteurs of the International Law Commission (1949-2011)” (英語). 国際連合国際法委員会. 2013年5月1日閲覧。
  9. ^ United Nations General Assembly resolution 1105(XI), "International conference of plenipotentiaries to examine the law of the sea"” (PDF) (英語). United Nations Dag Hammarskjöld Library. 2013年5月1日閲覧。
  10. ^ a b 筒井(2002)、132頁。
  11. ^ 筒井(2002)、230頁。
  12. ^ 筒井(2002)、85-86頁。
  13. ^ 筒井(2002)、67頁。
  14. ^ 杉原(2008)、100頁。
  15. ^ 筒井(2002)、48頁。


「領海及び接続水域に関する条約」の続きの解説一覧

領海条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:10 UTC 版)

領海」の記事における「領海条約」の解説

1958年領海及び接続水域に関する条約(領海条約)第14条第4項では、無害通航とは「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない航行定義された。しかしここでは外国船舶航行沿岸国にとって無害かどうか判断する基準は明確ではなかった。 そのため領海条約に従えば例え軍事演習諜報活動資源調査などといった、具体的にどのような行為領海において外国船舶が行うと無害ではないと判断されるかという、行為基準とした無害性の判断行為基準説)だけでなく、外国船舶軍艦かどうかといった、船種を基準とする判断(船種基準説)が採用される余地があった。

※この「領海条約」の解説は、「領海」の解説の一部です。
「領海条約」を含む「領海」の記事については、「領海」の概要を参照ください。

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