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とうちょう たうちやう 0 【盗聴】

(名)スル

他人会話を(機器などを用いて)気づかれないよう聞くこと。ぬすみぎき
電話を―する」「―器」



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盗聴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/28 05:22 UTC 版)

盗聴(とうちょう)とは、会話や通信などを、当人らに知られないように[1]それらが発する音や声をひそかに聴取・録音する行為である。聴取した音声から様々な情報を収集し、関係者等の動向を探る目的で用いられることもある。


  1. ^ 当人らが外部に知られることを承知している会話・通信の傍受は盗聴ではない。
  2. ^ KATZ v. UNITED STATES(389 U.S. 347)
  3. ^ KATZ v. UNITED STATES(389 U.S. 347)CONCUR/MR.JUSTICE HARLAN, concurring.
  4. ^ レーザー盗聴装置を製造している会社
  5. ^ 総務省電波利用ホームページ「微弱無線局の規定 」http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/rule/index.htm 「カーラジオ用FMトランスミッター」や「ミニFM」などが一般的な微弱無線局の代表例である。
  6. ^ 中田整一『盗聴 二・二六事件』(文藝春秋社、2007年)を参照。
  7. ^ 事件収拾後の帝国議会(秘密会)で逓信省は戒厳令布告後の傍受については戒厳令第14条の「郵信電報の開緘」を根拠とすると説明したが、当時隠匿された布告前の傍受は完全な違法行為であった。
  8. ^ ミッドウェー海戦
  9. ^ (秘密の保護)第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。(“法に基づく別段の定め”とは電波法第52条に規定される「非常通信」、「遭難通信」、「緊急通信」、「安全通信」、放送受信の5つのこと)
  10. ^ 電波法第109条の2  暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
  11. ^ 田宮裕『刑事訴訟法[新版]』,1996)
  12. ^ 長嶺超輝『ズレまくり!正しすぎる法律用語』(阪急コミュニケーションズ)
  13. ^ せつよう。通信内容を自己または第三者の利益のために利用すること






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