共益権とは? わかりやすく解説

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きょうえき‐けん【共益権】

読み方:きょうえきけん

社員権の一。法人の目的達成のためにその運営参与する権利議決権業務執行権など。→自益権


共益権

株主権のうち、株主全体利益影響するもの。
株主権は、自益権と共益権の2つ分けるのが一般的です。権利行使結果当該株主個人利益だけに関係するのが「自益権」、経営改善されるなどして株主全体利益につながるものを「共益権」と言います。共益権の代表的なもの経営参加権で、具体的に株主総会議決権行使することです。このほか、取締役行為差し止め株主代表訴訟提起取締役会議事録等の閲覧なども、共益権と言えます。

経営参加権

(共益権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/28 04:16 UTC 版)

経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。




「経営参加権」の続きの解説一覧

共益権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 02:45 UTC 版)

株主」の記事における「共益権」の解説

会社経営への参画目的とする権利経営参加権株主総会における議決権(第3081項単独株主権取締役会招集請求367条) 訴訟提起会社組織に関する行為無効訴え828条) 株主総会決議取消訴訟提起8311項株主代表訴訟提起:6箇月前から継続保有する株主(847条以下 )。 差止請求権募集株式発行差止請求権210条)、新株予約権発行差止請求権247条)、略式組織再編行為差止請求権796条) 取締役行為差止請求権360条):6箇月前から継続保有する株主取締役が、株式会社目的範囲外行為等をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、著し損害生ずおそれがあるときは、当該取締役対し当該行為をやめることを請求することができる。 監査役設置会社監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、「回復することができない損害」が生ずおそれがあるとき請求することができる。 執行役行為差止請求権422条):6箇月前から継続保有する株主 閲覧請求権株主名簿閲覧交付125条) 取締役会議事録閲覧交付371条)監査役設置会社又は委員会設置会社株主は、その権利行使するため必要があるときは、裁判所許可得て請求をすることができる。 計算書類等閲覧交付442条) 貸借対照表閲覧交付496条) 少数株主権株主提案権3032項)、株主総会招集請求権297条)、会計帳簿閲覧請求433条)、簡易合併等に対す反対796条4項)

※この「共益権」の解説は、「株主」の解説の一部です。
「共益権」を含む「株主」の記事については、「株主」の概要を参照ください。

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