外国人参政権
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外国人参政権(がいこくじんさんせいけん)とは、その国の国籍を有しない外国人に付与される参政権をさす。
注釈
- ^ 同規定は、欧州議会議員選挙について既に存在していた。
- ^ the Baltic Sea States Conference
- ^ 公職選挙法第二十一条では、選挙人名簿に登録されるのは「当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民」である。
- ^ 併せて小金井市は国に対し、定住外国人に対し地方参政権を付与するための立法措置を講ずることを求める意見書を、同市議会に於いてその原案をそのまま審議・可決させた上で、送付している[7]。
- ^ 同じく長野県内に位置する中野市でも、外国籍住民の投票参加を認める条例の存在は認められないものの、前記小金井市と同様、国に対し定住外国人への地方参政権付与を認めるよう求める意見書を送付している[10]。
- ^ 人口比で外国人有権者が釜山に次いで江原道に多いのは、嫁不足のために国際結婚で嫁いで来た人が多いため。
- ^ 在日朝鮮人の北朝鮮国政への参政権について───在日朝鮮人は「朝鮮民主主義人民共和国の在外公民」とされており、最高人民会議代議員選挙に立候補・投票することができる。ただし、投票は国内でしかおこなわれないので、在日朝鮮人は選挙期間中に祖国訪問していなければ投票できない。また自由に立候補することは事実上できない。在日朝鮮人からの最高人民会議代議員(日本の国会議員にあたる)は徐萬述(朝鮮総聯中央議長)、許宗萬(朝鮮総連中央責任副議長)、梁守政(総連中央副議長)、姜秋蓮(女性同盟中央委員長)、張炳泰(朝鮮大学校学長)、朴喜徳(朝鮮総連中央経済委員会副委員長)が選出されており、北朝鮮国政に参画している[23]。
- ^ 移民については、フランスはアルジェリアなど北アフリカ諸国などから、ドイツにはトルコ人が、イギリスには旧植民地のインド人、パキスタン人が移民または労働者として流入してきたが、政府の移民受け入れ政策への国民からの批判もあり、議論が継続している。なお、エマニュエル・トッドは、西欧四大国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)を分析し、移民の統合状況に大きな違いがあることを示した[24]。
- ^ ドイツ憲法20条2項違反
出典
- ^ “新政権への提言(外国人参政権問題)”. 国家基本問題研究所 (2009年9月25日). 2010年1月12日閲覧。
- ^ Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level
- ^ Participating in municipal elections: the right to vote and to stand as a candidate 94/80/EC「地方選挙への参加:投票権と立候補権」
- ^ 佐藤令 2 外国人参政権をめぐる論点 - 国立国会図書館・調査及び立法考査局『総合調査「人口減少社会の外国人問題』
- ^ 『憲法』(第六版)岩波書店、2015年3月2日、92頁。
- ^ “小金井市市民参加条例の手引(改正分)” (PDF). 小金井市. 2017年10月21日閲覧。 “→小金井市市民参加条例(全文)”
- ^ 「意見書・決議の審議結果(その1)」(PDF)『こがねい議会だより』第223号、小金井市議会、2010年2月16日、6頁、2017年10月21日閲覧“当該ページ後半に掲載。当該欄中の後半に見える「定住外国人への地方参政権の付与を求める意見書」欄を参照《→第223号・目次ページ》”
- ^ “小諸市自治基本条例” (PDF). 長野県小諸市. 2017年10月22日閲覧。 “平成22年(2010年)4月1日施行”
- ^ a b 勝浦信幸、石津賢治「地方公共団体における住民投票制度に関する一考察~北本市における新駅建設をめぐる住民投票の事例を踏まえて」(PDF)『城西経済学会誌』第37巻、城西大学経済学会、2016年3月、87-117頁、ISSN 0287-2072、NAID 120006239310、2017年10月22日閲覧“『別表 常設型住民投票条例制定状況』(114~117頁目)を参照”
- ^ 「意見書(可決された意見書)」(PDF)『なかの市議会だより』第5号、長野県中野市議会、2006年8月3日、6頁、2017年10月22日閲覧“第6ページ下部『意見書』欄中に見える「定住外国人の地方参政権の確立に関する意見書」欄を参照”
- ^ “広島市住民投票制度について”. 広島市. 2017年10月22日閲覧。
- ^ “【令和5年末】公表資料”. 出入国在留管理庁. 2024年3月24日閲覧。
- ^ a b c d e 鄭印燮 著「第4章 韓国における外国人参政権―その実現過程」、田中宏、金敬得 編『日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権』新幹社、2006年、44-56頁。ISBN 978-4884000448。
- ^ “外国人の選挙権導入は憲法に違反する”. 読売新聞. (2010年2月15日) 2010年2月20日閲覧。
- ^ 田中宏 著「あとがき」、田中宏、金敬得 編『日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権』新幹社、2006年、100-102頁。ISBN 978-4884000448。
- ^ a b c 6月の韓国統一地方選、外国人1万1680人が投票, 統一日報, 2010年03月10日.
- ^ a b 지방선거…외국인 투표는 '화교'만 해라?, PRESSian, 2006-05-19.
- ^ 영주(F-5) — 국민 또는 영주(F-5)자격을 가진 자의 배우자 등, 大韓民国法務部出入国管理局, 2007.02.22.《2017年10月22日閲覧(存在確認);現在はインターネットアーカイブ内に残存》
- ^ 韓国地方選挙:中国人も初投票、中華街に候補者, サーチナ, 2006/06/01.《2017年10月22日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》
- ^ a b 외국인 100만명시대…지방선거 1만명 참여, 連合ニュース/中央日報, 2010.03.01.《2017年10月22日閲覧(存在確認);現在はウェブアーカイブサイト「archive.is」内に残存》
- ^ “韓国:アジア初の外国人参政権 統一地方選で”. MSN毎日インタラクティブ (毎日新聞社). (2006年5月27日). オリジナルの2006年6月17日時点におけるアーカイブ。
- ^ a b “検証/「参政権要求運動」(3)欧州での「参政権」動向”. 朝鮮新報. (1996年6月4日) 2017年10月22日閲覧。 ※ 現在はインターネットアーカイブ内に残存
- ^ 在日同胞6人も選出 朝鮮新報 2009.3.11 《現在はウェブアーカイブサイト「ウェブ魚拓」内に残存》
- ^ エマニュエル・トッド 著、東松秀雄、石崎晴己 訳『移民の運命~同化か隔離か』藤原書店、1999年11月。ISBN 978-4894341548。
- ^ 「外国人参政権認めず 仏報道官が表明(記事実物写真画像)」 『読売新聞』2010年1月14日
- ^ 第28条第1項に”Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar."「郡および市町村の選挙においては、ヨーロッパ共同体の構成国の国籍を有する者も、ヨーロッパ共同体法に基づいて選挙権および被選挙権を有する。」を追加した。
- ^ 上西秀明「外国人の政治参加は社会をいかなる方向へ向かわせるのか?」ワールドリーダー660記事・2000年12月6日発信《2017年10月22日閲覧;現在はインターネットアーカイブ内に残存》。また”金千佳「オランダにおける外国人参政権の意義と位置付け~移民たちの国籍と市民権」『日蘭学会会誌』第25巻第1号、日蘭学会、2000年10月、91-103頁、ISSN 02869381、全国書誌番号:00037524“記事登録ID「5553256」””
- ^ テオ・ファン・ゴッホの暗殺:オランダが得た教訓 ダニエル・パイプス(歴史家)公式Webサイト・2004年11月16日付け掲載記事《2017年10月22日閲覧》。また”長坂寿久「14」『オランダを知るための60章』明石書店、2007年4月1日。ISBN 978-4750325187。"出版年月日表記は、出版元サイトに掲載の当該書籍案内ページによる"。”
- 1 外国人参政権とは
- 2 外国人参政権の概要
- 3 参考文献
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