永住外国人の地方参政権(えいじゅうがいこくじんのちほうさんせいけん)
国政レベルでの選挙はもちろん、地方自治体の首長や地方議会の議員を選ぶ選挙でも、日本国籍をもつことを有権者の要件としている。したがって、日本での永住許可を得た外国人の場合、納税の義務はあるのに参政権は認められていない。
一方、ヨーロッパでは、永住外国人の地方参政権が導入されている。例えば、1975年にスウェーデンがいち早く採用した。また、デンマークやオランダなどがあとに続いている。
日本でも、1993年に大阪府岸和田市が外国人の参政権を国に求める決議を行うなど、この問題に取り組む自治体が出てきた。しかし、日本国籍のない外国人に地方選挙での投票権を認めるには、公職選挙法を改正しなければならず、国会での議論がどうしても必要である。
外国人の地方参政権付与については、賛否両論がある。反対論の根拠は、国民固有の権利であるはずの参政権を外国人に認めるのは憲法に違反するという点である。
憲法学者の間でも、これまでは参政権付与に消極的な考え方が主流を占めていた。ところが最近になって、むしろ地方参政権を認めるほうが地方自治の本旨にかなうのではないかという意見に移りつつある。
最高裁判所は、1995年2月28日、法律で永住外国人に地方参政権を認めても憲法上問題はないという司法判断を下し、法制化への道を残した。つまり、立法機関である国会の判断に任せたわけである。
(2000.09.23更新)
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