にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフよんデウ〕【日本国憲法第十四条】
日本国憲法第14条
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日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。
(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい14じょう)は、出典
- ^ a b “日誌(芦田均日記 憲法改正関連部分 昭和21年3月5日)”. 芦田均. 国立国会図書館 (1946年3月5日). 2019年5月23日閲覧。
- ^ 新城道彦『朝鮮王公族 ―帝国日本の準皇族』中公新書、2015年3月、218頁。ISBN 978-4-12-102309-4。
- ^ 新城道彦『朝鮮王公族 ―帝国日本の準皇族』中公新書、2015年3月、Kindle版、位置No.全266中 228 / 89%頁。ISBN 978-4-12-102309-4。
- ^ 最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁
- ^ 最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁
- ^ 刑集12巻14号3305頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
- ^ 民集30巻3号223頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
- ^ 民集54巻7号1997頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
- ^ 最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁(判例検索システム 2014年9月13日閲覧)は、当該規定について合憲と判断した。
注釈
- 1 日本国憲法第14条とは
- 2 日本国憲法第14条の概要
- 3 条文
- 4 関連訴訟・判例
- 5 脚注
固有名詞の分類
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