日本国憲法第14条とは? わかりやすく解説

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にほんこくけんぽう‐だいじゅうよんじょう〔ニホンコクケンパフダイジフよんデウ〕【日本国憲法第十四条】

読み方:にほんこくけんぽうだいじゅうよんじょう

日本国憲法第3章国民の権利及び義務」の条文の一。法の下の平等について規定する

[補説] 日本国憲法第14条
1 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族制度は、これを認めない
3 栄誉勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。栄典授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代限り、その効力有する


日本国憲法第14条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 08:40 UTC 版)

(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい14じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族禁止栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。


出典

  1. ^ a b 日誌(芦田均日記 憲法改正関連部分 昭和21年3月5日)”. 芦田均. 国立国会図書館 (1946年3月5日). 2019年5月23日閲覧。
  2. ^ 新城道彦『朝鮮王公族 ―帝国日本の準皇族』中公新書、2015年3月、218頁。ISBN 978-4-12-102309-4 
  3. ^ 新城道彦『朝鮮王公族 ―帝国日本の準皇族』中公新書、2015年3月、Kindle版、位置No.全266中 228 / 89%頁。ISBN 978-4-12-102309-4 
  4. ^ 最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁
  5. ^ 最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁
  6. ^ 刑集12巻14号3305頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
  7. ^ 民集30巻3号223頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
  8. ^ 民集54巻7号1997頁。判例検索システム、2014年9月13日閲覧。
  9. ^ 最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁(判例検索システム 2014年9月13日閲覧)は、当該規定について合憲と判断した。

注釈

  1. ^ 白洲次郎の各種述懐による。


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